前頁 |目次

放射線障害防止法の施行状況について

(昭和41年3月31日現在)

はじめに

 原子力平和利用の一分野である放射性同位元素等の放射線利用は、医療、研究、教育、産業等の各方面において近年ますます発展拡大されており、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(以下放射線障害防止法という)にもとづく許可届出事業所数(使用、販売ならびに廃棄事業所)は、昭和41年3月末日現在1,353件に達した。

第1表 使用事業所数の推移

 放射線障害防止法は、放射性同位元素や放射線発生装置を使用しようとする場合、また、放射性同位元素の販売や廃棄を業とする場合は、許認可(使用の場合一部については届出)を義務づけ、それぞれの施設や取扱いを定められた基準に適合させることによって放射線障害の防止の目的を達成しようとするものであり、昭和32年公布された。

 放射線障害防止法はその後35年に大幅な法改正があり、それにともなって政令、施行規則の改正があった。さらに、41年に政令ならびに施行規則が改正された。

 Ⅰ 使用、販売および廃棄事業所の状況

1 使用書業所
1-1 機関別の使用事業所の状況
 放射線障害防止法に規定する放射性同位元素や放射線発生装置を使用しようとするものは、同法にもとづき、事前に科学技術庁長官の許可を受けなければならない。ただし、1工場または1事業所当り、密封された放射性同位元素の総量100ミリキュリー以下を使用する場合は届出でよい。

 許可または届出による使用事業所数は第2表にみるごとく、昭和41年3日末現在許可949、届出372、総計1,321に達し、前年度に比してそれぞれ86、31の増加となっている。

第2表 使用事業所数の機関別推移

 これらの事業所を機関別(注)に分類した年度別の推移は、第3表および第1図に示す。

第1図 使用事業所の推移

第3表 使用事業所都道府県別機関別数

 40年度における機関別の構成比は医療機関37.0%、研究機関19.5%、教育機関10.2%、民間機関31.0%その他2.3%となっている。また、事業所数の前年度に対する増加は、民間機関53、医療機関51、研究機関8、教育機関4、その他1となっており、百分率にしてそれぞれ14.8%、11.6%、3.2%および3.7%となっている。

 さらに、昭和41年3月末における都道府県別機関別の分布は第4表および第2図のとおりで、このうち事業所数の多い主要な都府県をとってみると、第4表に示すように、7都府県で過半数をこ占めている。

第2図 使用事業所数都道府県別使用事業所数分布

第4表 主要都府県における使用事業所数

1-1-(1)医療機関
 使用事業所数の約37%を医療機関が占めている。医療機関における使用は密封状態のラジウム226、コバルト60等の照射器具や装置がほとんどで、これらは悪性腫瘍などの治療に用いられている。ただし、放射性物質であっても、薬事法にもとづく医薬品または医薬部外品である場合には放射線障害防止法の規制の対象外となっている。

 放射線発生装置のうち、エックス線についてはそのエネルギーが100万電子ボルト以上のものが放射線障害防止法の規制対象となっているため、医療用のエックス線で、規制対象となる装置はベータトロンと直線加速装置のみであって、これらを設備している医療機関の数はきわめて少ない。

 ラジウム226による悪性腫瘍の治療の歴史は古く、現在も広く普及している。これは、施設的には小規模で障害の防止が達せられるが、取扱いの面で十分な注意を要するものである。

 近年コバルト60やセシウム137等、人工の放射性同位元素の医療面への利用の伸びはいちじるしいものがあり、とくに500~3,000キュリー程度のコバルト60による遠隔照射装置の使用が急増しており、癌等の悪性腫瘍の治療にその偉力を発揮している。

 これらの設備については、障害防止上、施設面を完備する必要があるため、ほとんど大病院において行なわれている。

 医療機関について、使用事業所を国、公、私立別に分類すると、第5表のようになり、当初は国、公立病院の使用が多かったが最近は私立病院の使用が増大している。

第5表 医療機関組織別事業所数

 医療関係使用事業所数は、病院、診療所を含めて計489で、全国病院総数に対して7.2%となる。

第6表 医療機関都道府県別使用事業所数

1-1-(2)研究機関
 放射性同位元素や放射線発生装置は、当初から、理学、工学、農学、医学等の各分野において研究用として活発に使われてきた。現在も、研究機関における普及率は、第8表に示すとおり、かなりの高率を示している。その使用状況の特徴は、他の機関にくらべて放射線発生装置の使用が多いこと、および、放射性同位元素では非密封使用の比率が多いことである。

 これらの研究機関を国、公、私立別に分類すると、第7表のごとくになる。当初は国立試験研究機関における使用が多かったが、最近は、民間会社関係の試験研究機関における使用の増加が目立っている。

第7表 研究機関組織別事業所数
第8表 研究機関における使用普及度

 研究機関においては、今後も使用量、使用核種または使用台数の増加がみられるであろうが、これらの機関の数は限られているので、使用事業所数としては、それほど増加しないものと思われる。

 自然科学関係研究機関に、自然科学関係の大学付置研究所を加えたもの。

1-1-(3)教育機関
 教育機関における放射性同位元素等使用事業所はほとんどが大学各学部であって、そのほか、高等学校等はわずか数件にすぎない。

 大学は、教育機関であるとともに研究機関としての性格も併せもっており、使用事業所である大学学部の約80%が非密封放射性同位元素を使用している。

 学部別にみると、医学部がもっとも多く、ついで工学部、農水産学部、理学部、薬学部の順で理科系各学部にわたっている。また、これを国、公、私立別にみると、第9表のように国立が圧倒的に多い。研究機関に分類されている国立大学の付属研究所、研究施設まで含めて考えると、国立大学における放射性同位元素等の使用の割合はかなり高いといえる。

 教育機関における普及率は第10表のとおりで、かなり高い普及率を示しており、今後の件数の増加については、研究機関におけると同様、少ないものと考えられる。

第9表 教育機関組織別事業所数
第10表 教育機関における使用普及度

1-1-(4)民間機関
 民間機関における放射性同位元素および放射線発生装置の使用は、各方面に順調な伸びを示しており、これを業種別にみると、第11表のように広く各業種にまたがって使用されている。

 民間機関においては、当初、研究、実験的な利用が多かったが、近年は厚さ計や液面計のような工場現場用測定装置への利用が大幅に増加している。

 民間関係事業所(会社付属研究所を含む)の放射性同位元素装備機器許可台数を機種別に分類すると、第12表のごとく、厚さ計、液面計等工場の工程設備内に組入れられる測定装置が50.2%を占め、この面の工業利用の過半数を占めている。

第11表 民間機関業種別使用事業所数
第12表 民間機関(含民間研究所)
工業利用装備機器許可台数


 また、40年3月末現在と比較すると、液面計、厚さ計、密度計(水分計)が大幅に増加しているのがみられる。また、溶接部や鋳造物の内部欠陥の検査に使われている非破壊検査用照射装置の保有台数も増加している。これらの装備機器の1事業所ごとの許可台数の分布は、第13表に示すように液面計、厚さ計については、1事業所で10台まで使用している事業所が過半数を占めている。

第13表 装備機器(液面計、厚さ計、非破壊検査装置)許可台数別
事業所(含民間研究所)分布状況

 今後もこの種の装備機器使用は、ますます増加するものと思われる。

1-1-(5)その他の機関
 その他としては、自衛隊関係、行政官庁、建設省地方建設局工事事務所などがある。密封小線源による教育訓練用や調査的な使用が多く、一時的な使用がかなりを占めている。

1-2 利用形態別の使用事業所の状況

1-2-(1)非密封放射性同位元素
 昭和41年3月末現在、非密封の放射性同位元素を使用する事業所は378に上り、全使用事業所の約28%にあたる。
 非密封放射性同位元素使用事業所の機関別内訳は、第14表のとおりで、教育機関と研究機関が圧倒的に多く、両者で約83%を占めている。

第14表 非密封放射性同位元素機関別使用事業所数

 非密封放射性同位元素の利用は、化学、生物等の実験研究用から製鉄用高炉炉壁の浸蝕調査、金属中の不純物の挙動研究、ロータリキルン内の物質の移動調査など、実際の工業面の利用や建設土木関係におけるダムの漏水、地下水の移動、河川の流量調査など広範囲にわたっている。なお、治療用の非密封放射性同位元素の使用は放射性医薬品として薬事法に委ねられている。

1-2-(2)照射装置
 昭和41年3月末における。1キュリー以上のコバルト60およびセシウム137を装備する機器の機関別許可台数は、第15表および第16表のとおりである。

第15表 コバルト60 1キュリー以上を
装備する機関別照射装置許可台数

第16表 セシウム137 1キュリー以上を
装備する機関別照射装置許可台数


 コバルト60については1~100キュリーまででは、大部分、民間機関における非破壊検査用であり、100~10,000キュリーまでは、癌等の悪性腫瘍の治療に多く使われている。

 10,000キュリー以上が8件あるが、これらは研究機関で使用されて、化学反応促進や合成繊維等の物性研究、植物の品種改良等、種々の研究実験に使われている。

 セシウム137については10キュリー末満における非破壊検査、液面計などの装備機器による使用が大部分を占め、100キュリー以上の利用は36件で、その普及率はコバルト60に比するときわめて低いといえる。

1-2-(3)放射線発生装置
 放射線障害防止法にもとづく放射線発生装置の機関別許可台数は、第17表のとおりである。

第17表 放射線発生装置許可台数

 研究機関が最も使用数が大であり、また、各種の発生装置を使用しており、全体の約47%を占め、主として物理室実験、放射化分析等に使われている。

 民間機関では、ベータトロンの使用が多いが、このほとんどは、ボイラー、高圧容器等の非破壊検査に使われている。

 医療機関における放射線発生装置の使用は少ないが、ベータトロンと直線加速装置は、癌等の悪性腫瘍の治療に使われており、とくに前者は最近増加の傾向にある。前年に比較してみると、総数で23台の増加となっている。

2 販売および廃棄事業所
2-1 販売所
 販売所の許可としては、昭和33年度に1件、37年度に1件、38年度に10件、39年度に7件、40年度に9件の許可があり、合計28件である。

 これを地域別にみると、東京都19、兵庫県、京都府3、茨城県、群馬県、神奈川県各1となっている。

 販売の形態は、第18表に示すとおりである。なお、このうち、F、Gのように、放射性同位元素そのものを実際扱うことがなく、書面上の販売のみを行なうという業者もある。これらについては、他の施設を借用することで、許可を行なったもので、41年度をひきつづき、この種業者については、同様な方法で逐次許可をする方針である。

第18表 販売所の形態による分類

 販売されている核種は、非常に多種にわたっており、60Co、137Csなどの大量線源および長半減期の放射性同位元素は輸入が多いが、短半減期の核種は国内生産による販売業の申請が最近多くなってきている。

 非密封のものとして、3H、14C、35S、32P等の標識化合物については、これまでは輸入が多かったのであるが、最近国内で各種の標識化合物や標識肥料の製造版元を行なうという申請がみられてきた。

2-2 廃棄事業所
 廃棄業の許可は38年度に3件、39年度に1件の許可を行なった。これらは、いずれも日本放射性同位元素協会の事業所であり、地域別にみると、宮城県、茨城県、大阪府および福岡県に各1件ずつである。

 現在のところ、廃棄業の許可内容としては保管廃棄のみであり、焼却、固型化処理等の施設をもった廃棄事業所はない。

 Ⅱ 放射線取扱主任者

 放射線取扱主任者の資格には第1種と第2種があり、いずれも国家試験によりその免状が与えられる。

 放射線取扱主任者免状所有者数は、第19表のとおりである。

第19表 放射線取扱主任者免状所有者数

 医師、歯科医師が診療のために用いるとき、および、薬剤師が医薬品、医療器具等の製造所において使用するときは、それぞれ医師、歯科医師および薬剤師を取扱主任者に選任することができるので、医療機関における医師の放射線取扱主任者の有資格者数は使用事業所数を大幅に上廻っている。

 しかし、それ以外の機関では一部の事業所に有資格者の偏在傾向が見られる。

 なお、放射線取扱主任者試験合格率を年度別にあげると、第20表に示すとおりであり、第2種については平均合格率41.2%であるが、第1種についてはわずか25.9%である。

第20表 放射線取扱主任者試験合格率一覧
(1)第1種試験

(2)第2種試験


前頁 |目次