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三菱電気株式会社の原子炉に係る
設置許可の取消しについて



 三菱電機株式会社は、茨城県東梅村に研究用小型原子炉(熱出力30kw、濃縮ウラン、軽水減速冷却型)を設置するため、昭和37年8月15日に原子炉の設置の許可を受けた。その後、同社は設置計画を中止したので、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第33条第1項の規定により原子炉の設置の許可を取り消すため、同法第69条第1項の規定に基づき、昭和41年5月20日、科学技術庁第3会議室で聴聞会が開催された。

 同聴聞会では、本件取消しに異議のある発言はなく、近く、取消し処分が行なわれる予定である。
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