アイソトープ部会
第 7 回
〔日 時〕昭和41年2月2日(水)13.30〜17.00
〔議 題〕
1.放射線障害の防止に関する技術的基準の改正について
2.その他
〔議事概要〕
法律施行規則改正案要綱等のうち問題点として継続審議することになっている次の事項について審議を行なった。
(1)使用室にインターロックを設けさせる境界値としての放射性同位元素の数量については更に検討を続けることとなった。
(2)科学技術庁長官が定める線量をこえる場所への立入り制限に関する規定は設けないこととなった。
(3)耐火性の構造の容器の「耐火性」については定義を設けず、解釈を明らかにして、運用することとなった。
第 8 回
〔日 時〕昭和41年2月9日(水)13.30〜17.00
〔議 題〕
1.放射線障害の防止に関する技術的基準の改正について
2.その他
〔議事概要〕
法律施行規則改正案要綱等のうち、問題点として継続審議することになっている事項および人事院規則の職員の放射線障害防止に関する技術的基準の改正案について審議を行なった。
(1)放射線量率および粒子束密度の測定について、一部修正を行なった。
(2)放射線施設に立入った者の受けた放射線量等の測定は、体幹について測定し、最も大量に被曝するおそれのある部位が体幹でない場合には、体幹の他その部位についても測定することとなった。
(3)問診の項目は現行のままとすることとなった。
(4)人事院規則の職員の放射線障害の防止に関する技術的基準の改正案については異議なく承認された。
第 9 回(最終回)
〔日 時〕昭和41年2月24日(木)13.30〜17.00
〔議 題〕
1.放射線障害の防止に関する技術的基準の改正について
2.その他
〔議事概要〕
(1)法律施行令改正案要綱のうち、前回までに結論の得られなかったインターロックの問題について検討を行ない、密封された放射性同位元素の使用室にインターロックを設けさせるのはその数量が、3,000キュリーをこえる場合とすることとなった。
(2)事務局で作成した本部会長から放射線審議会会長あての報告案を検討した結果、若干の修正を行ない、放射線審議会総会に提出する報告書を決定した。
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