アイソトープ部会(第2回〜第6回)
第 2 回
〔日 時〕昭和40年12月1日(水)13.30〜17.20
〔議 題〕
1. 放射線障害の防止に関する技術的基準の改正について
2. その他
〔議事概要〕
科学技術庁長官から諮問のあった放射線障害の防止に関する技術的基準のうち、法律施行規則改正案要綱に関して審議が行なわれ、次の事項を問題点として引き続き審議することになった。
(1)放射線作業従事者の定義について
(2)作業室から退出する際の汚染検査と汚染の除去について
(3)新たに設けることとしている科学技術庁長官が定める線量をこえる場所への立入り制限に関する規定について
(4)保管の基準における「耐火性の構造の容器」の耐火性のあり方について
(5)その他
第 3 回
〔日 時〕昭和40年12月15日(水)13.30〜17.30
〔議 題〕
1. 放射線障害の防止に関する技術的基準の改正について
2. その他
〔議事概要〕
科学技術庁長官から諮問のあった放射線障害の防止に関する技術的基準のうち、法律施行規則改正案要綱および放射線を放出する同位元素の数量等を定める告示の改正案要綱に関して審議が行なわれ、次の事項について引き続き審議されることになった。
(1)測定すべき人体部位の解釈について
(2)放射線施設に初めて立入る者に対する問診の事項について
(3)新たに規定することにしている使用者等が科学技術庁長官に報告しなければならない場合の表現について
(4)その他
第 4 回
〔日 時〕昭和40年12月22日(木)13.30〜17.30
〔議 題〕
1. 放射線障害の防止に関する技術的基準の改正について
2. その他
〔議事概要〕
法律施行令改正案要綱のうち、問題点として継続審議することになっている次の事項について審議を行なった。
(1)汚染検査室のあり方について検討したが、現行の規定のまま実態に即した運用を行なうこととなった。
(2)使用施設の出入口を1箇所に限ることは種々の実態にそぐわないことになるので、これに関する規定は削ることとなった。
(3)新たに規定することにしている使用室のインターロックについて検討したが、これを設けなければならない使用室の区分等について、更に引き続き審議を行なうこととなった。
(4)その他
第 5 回
〔日 時〕昭和41年1月7日(金)13.30〜17.00
〔議 題〕
1. 放射線障害の防止に関する技術的基準の改正について
2. その他
〔議事概要〕
法律施行令改正案要綱のうち、問題点として継続審議することになっている次の事項について審議を行なった。
1. 使用室のインターロックについては、インターロックを設けることが作業を妨げるような場合には例外規定を設けること、および施設基準のみならず行為基準にも同種の規定を設けるよう事務局で検討することとなった。また、インターロックを設ける使用量の区分については更に検討することになった。
2. 放射性廃棄物等で空気を汚染するおそれのあるガスを発生するものについては、これらの容器の貯蔵施設に排気設備を設けるよう規定することにより対処することとなった。
3. 施設の耐火性については、建築物は原則として、その主要構造部を耐火構造とすべきであるとの考え方に基づいて規定するよう事務局で検討することとなった。
4. その他
第 6 回
〔日 時〕昭和41年1月24日(月)13.30〜17.00
〔議 題〕
1. 放射線障害の防止に関する技術的基準の改正について
2. その他
〔議事概要〕
法律施行規則改正案要綱のうち、問題点として継続審議することになっている次の事項について審議を行なった。
1. 使用室のインターロックについては、放射性同位元素の使用室の場合はその数量が3,000キュリー以上のものに設けさせることとなった。また放射性同位元素または放射線発生装置の使用中に人がその使用室内に閉じこめられた場合すみやかに脱出できるような措置に関する規定について事務局で検討することになった。
2. 放射線作業従事者については、1965年ICRPの勧告が出された後、再検討することとし、今回は原案のままとすることになった。
3. 作業室から退出する場合には、汚染検査室において汚染の有無の検査を行ない、汚染があった場合に洗身、脱衣等の処置をとるよう規定を改めることになった。
4. 科学技術庁長官が定める線量をこえる場所への立入り制限に関する規定については事務局で再検討することになった。
5. その他
|
|