日英原子力協力協定に基づく査察の実施について


 英国政府は、昭和40年12月1日に日英原子力協力協定第5条(a)(ii)項に基づく査察を日本原子力発電(株)の第1号炉の燃料に対して実施することとし、クラーク氏(東海村駐在)を査察員に指命した。これに対し、わが国政府からは、当原子力局職員(原子炉規制課)が同伴した。その結果、平和利用義務になんら違反していないと正式に報告された。