日加原子力協定に基づく保障措置の実施について


1.昭和35年7月に発効した標記の協定に基づき、これまでにカナダから日本へ供給された天然ウラン(イエローケークを含む。)の状況を明らかにするため、カナダは、同協定に基づいて保障措置(記録の提出、査察)を実施することとした。実施された保障措置の内容は次のとおりである。

(1)記録の提出
 同記録によれば、カナダからの天然ウランの総輸入量(昭和40年3月31日現在)は58,514(Ukg)である。

(2)査察の実施
 カナダからJon Jennekens(Assistant Scientific Adviser,Atomic Energy Control Board)が来日し、原子然料公社(6月30日〜7月2日)、日本原子力研究所(8月2日〜3日)、古河電気工業(株)(8月6日)、東京芝浦電気(株)(8月7日)、三菱原子力工業(株)(8月8日)および住友金属工業(株)(8月9日)について査察を実施した。