(学)五島育英会原子炉施設の変更について



 原子力委員会は、内閣総理大臣から学校法人五島育英会の原子炉施設の変更について、昭和40年4月19日付けをもって意見を求められていたところ、次のように許可基準に適合する旨答申した。

学校法人五島育英会の原子炉施設の変更について(答申)

(昭和40年5月1日付)

 学校法人五島育英会から提出のあった原子炉施設の変更許可申請書(昭和39年12月23日付)に基づき審査した結果、本変更申請は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「規制法」という。)第24条第1項各号に規定する許可基準に適合するものと認める。

変更事項

 原子炉タンク出口における冷却水温度を、従来の「35℃以下」から「45℃以下」に変更する。

審査内容

1.原子炉タンク出口冷却水温度を45℃としたときの燃料被覆表面最高温度および燃料中心最高温度は、それぞれ72℃および125℃を超えることはないので、冷却水の沸騰あるいは燃料の変態を生ずるおそれはないものと認める。
 なお、冷却能力について苛酷な条件を仮定しても、原子炉運転中の原子炉タンク出口冷却水温度は45℃に達しない。

2.規制法第24条第1項第1号から第3号の各号に規定する許可基準の適合については、変更に伴う問題はない。