原子力委員会議事運営規則の改正


 従来、原子力委員会の会議には原子力委員会議事運営規則第4条第1項により、科学技術政務次官、科学技術事務次官および議案の審議に必要な原子力局の職員以外の者は出席することができなかったが、これを改正し、必要に応じ長官官房の職員が出席できることとし、また、同条第2項を改正し、日本原子力研究所、原子燃料公社の役員および職員に加え、日本原子力船開発事業団の役員および職員も必要に応じ出席できることとした。