東京原子力産業研究所原子炉
施設の変更に係る安全審査



株式会社 東京原子力産業研究所の原子炉施設の変更について内閣総理大臣から昭和39年11月28日付をもって意見を求められていたところ原子力委員会は12月25日付をもって次のとおり安全上支障がないものと認める旨答申した。

株)東京原子力産業研究所原子炉施設の変更について(答申)

昭和39年11月28日付をもって諮問のあった標記の件について下記のとおり答申する。


 (株)東京原子力産業研究所から提出のあった原子炉施設の変更の許可に関する書類(昭和39年10月22日付)に基づき審査した結果、本変更申請は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下規制法という)第24条第1項各号に規定する許可基準に適合するものと認める。

変更事項

 デジタル制御方式による原子炉の自動起動に関する実験を行なうため、従来の施設に実験用の中性子計測系、制御系などを増設しようとするものである。

審査内容

 I 安全性

1.既設の計測系、制御系などの安全保護設備には変更がない。

2.実験用制御棒にはインターロック回路が備えられ既設の制御棒と実験用制御棒とが同時に引き抜かれないようにしているのは妥当である。

3.炉の超過反応度が実験用制御棒を引き抜いた状態でも0.5%△k/kになるように既設の制御棒等で制限して実験を行なうようにしているのは妥当である。

4.実験用制御棒が最大引き抜き速度9mm/secで連続的に引き抜かれた場合の解析結果は設置許可の際の範囲(1.25%△k/kのステップ状投下)内となり安全上問題はない。

 II その他

規制法第24条第1項第1号、第2号および第3号の各号に規定する許可基準の適合については、変更にともなう問題はないと考える。