放射線取扱主任者試験の施行計画


 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号以下「規則」という。)第34条の規定により、第1種放射線取扱主任者免状に係る放射線取扱主任者試験(以下「第1種試験」という。)および第2種放射線取扱主任者免状に係る放射線取扱主任者試験(以下「第2種試験」という。)の施行に関し次のとおり公告する。

昭和39年7月15日

科学技術庁長官事務取扱

内閣総理大臣 池田勇人

1 試験の日時

(1)第1種試験

(2)第2種試験

2 試験地および試験の場所

3 受験の申込み

(1)規則第35条に規定する受験申込書に戸籍抄本、写真(受験申込み前1年以内に帽子をつけないで撮影した正面上半身像の縦6センチメートル、横4.5センチメートルのものであること。)および受験票の送付先を記した返信用封筒を添えて、東京都千代田区霞ヶ関3丁目4番地科学技術庁長官あて昭和39年8月15日(土)から昭和39年9月16日(水)まで(郵送の場合9月16日(水)までの消印のあるものは受け付ける。なお、封筒に受験申込みの旨を朱書すること。)に申し込む。

 なお、受験申込書に記載されている現住所を申し込み後変更したときは、そのつど氏名および受験番号を明らかにして、その旨を届け出ること。

(2)第1種試験および第2種試験の両種を受験する者は、(1)の受験申込書、戸籍抄本、写真および受験票を各2通送付すること。

4 合格者の発表

 試験に合格した者には、規則第36条に規定する放射線取扱主任者免状を交付するほか、その氏名を官報に公告するとともに、科学技術庁の掲示板に掲示する。

5 受験の申込みに関する書類の請求

 受験申込書を請求する者は、受験申込書の送付先を記した10円切手貼付の返信用封筒を添えて、東京都千代田区霞ヶ関3丁目4番地科学技術庁原子力局放射線安全課管理係まで申し出ること。