変圧器型加速装置の指定について


 共振変圧器加速装置は原研高崎研究所において放射線化学の研究に近く使用されることになっており、また、今後カスケード変圧器加速装置および鉄心絶縁変圧器加速装置についてもその使用が考えられる。これらは何れも変圧器型加速装置に属するものである。
 この加速装置は、放射線障害防止上規制する必要があるが、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令第2条第1号ないし第7号に定める放射線発生装置と解釈することは適当でない。
 よって、同法施行令第2条第8号による指定を行なう必要があると考え、つぎの通り指定を行なった。

  科学技術庁告示第4号

 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令(昭和35年政令第259号)第2条第8号の規定に基づき、荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置として次のものを指定する。

    昭和39年4月9日

科学技術庁長官 佐藤栄作

      変圧器型加速装置

注)法律施行令第2条第8号

 その他、荷電粒子を加速することより放射線を発生させる装置で、放射線障害の防止のため必要と認めて科学技術庁長官が指定するもの。