放射線医学総合研究所では、昭和39年度から環境放射能対策に関する研究部門を強化することとし、昭和39年4月1日をもって組織規則の一部を改正する。 ◎総理府令第9号 放射線医学総合研究所令(昭和32年政令第166号)第3条の規定に基づき、放射線医学総合研究所組織規則の一部を改正する総理府令を次のように定める。 昭和39年4月1日 内閣総理大臣 池田勇人 放射線医学総合研究所組織規則の一部を改正する 総理府令 放射線医学総合研究所組織規則(昭和39年総理府令第39号)の一部を次のように改正する。 第9条第3号中「食品」を「人体」に改め、同条中第4号を削り、同条の次に次の一条を加える。 1 放射性物質による汚染に関する調査研究(環境衛生研究部の所掌に属するものを除く。)に関すること。 2 放射性物質による汚染の除去に関する調査研究に関すること。 3 放射能水準に関する調査研究に関すること。 第10条の2中「3課」を「2課」に改め、「放射能検査課」を削る。 第10条の5を削る。 第11条の3中第3号を第4号とし、第2号の次に次の一号を加える。 3 入院患者の給食に関すること。 第11条の4中第2号を削り、第3号とする。 附則 この附令は、昭和39年4日1日から実施する。 |