放射線医学総合研究所組織規則の一部改正



 放射線医学総合研究所では、昭和39年度から環境放射能対策に関する研究部門を強化することとし、昭和39年4月1日をもって組織規則の一部を改正する。
 すなわち、従来放射能調査業務を実施してきた技術部放射能検査課を廃し、検査課の定員14名のうち13名を研究職として環境衛生研究部に編入した。また環境衛生研究部は新たに環境衛生部と環境汚染研究部に二分し、環境衛生研究部は、生活環境および職業環境におよぼす放射線の影響に関する研究ならびに人体の汚染に関する研究等を行ない、環境汚染研究部では放射性廃棄物、放射性降下物および事故時の放出物等による環境の汚染ならびにその除去方法について研究を行なう。また、従来放射能検査課で実施していた放射能調査業務は放射能水準に関する調査研究として汚染研究部においてこれを受け継ぎひきつづき実施する。

◎総理府令第9号

 放射線医学総合研究所令(昭和32年政令第166号)第3条の規定に基づき、放射線医学総合研究所組織規則の一部を改正する総理府令を次のように定める。

     昭和39年4月1日

内閣総理大臣 池田勇人

 放射線医学総合研究所組織規則の一部を改正する

総理府令

 放射線医学総合研究所組織規則(昭和39年総理府令第39号)の一部を次のように改正する。
 第1条中「13部」を「14部」に、「環境衛生研究部」を「環境衛生研究部、環境汚染研究部」に改める。

 第9条第3号中「食品」を「人体」に改め、同条中第4号を削り、同条の次に次の一条を加える。
 第9条の2 環境汚染研究部においては、次の業務をつかさどる。

1 放射性物質による汚染に関する調査研究(環境衛生研究部の所掌に属するものを除く。)に関すること。

2 放射性物質による汚染の除去に関する調査研究に関すること。

3 放射能水準に関する調査研究に関すること。

 第10条の2中「3課」を「2課」に改め、「放射能検査課」を削る。

第10条の5を削る。

 第11条の3中第3号を第4号とし、第2号の次に次の一号を加える。

3 入院患者の給食に関すること。

第11条の4中第2号を削り、第3号とする。

附則

 この附令は、昭和39年4日1日から実施する。