放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「規則」という。)第34条の規定により、第1種放射線取扱主任者免状に係る放射線取扱主任者試験(以下「第1種試験」という。)及び第2種放射線取扱主任者免状に係る放射線取扱主任者試験(以下「第2種試験」、という。)の施行に関し次のとおり公告する。 昭和38年8月15日 科学技術庁長官 佐藤栄作 1.試験の日時 (2)第2種試験 2.試験地及び試験の場所 3.受験申し込み (2)第1種試験及び第2種試験の両種を受験する者は、(1)の受験申込書、戸籍抄本、写真及び受験票を各2通送付すること。 4.合格者の発表等 5.受験の申し込みに関する書類の請求
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