昭和38年6月29日付科学技術庁告示第4号及び同第5号をもって次のように原子力平和利用研究費補助金交付規則及び同研究委託費交付規則の一部を以下のように改正した。その要旨は次のとおりである。 1.補助事業者(受託者)は、毎4半期ごとに補助事業(受託研究)の遂行状況に関する中間報告書を科学技術庁長官に捷出することになっているが、補助事業(委託研究)の実施期間が30日に満たない場合には、期間が非常に短かいので、次の4半期に係る中間報告書においてまとめて報告するものと改めた。 2.補助事業者(受託者)は、補助事業(委託研究)の完了の日又は廃止の承認を受けた日から60日を経過する日又は翌会計年度の4月10日のいずれか早い日までに実績報告書を科学技術庁長官に提出することになっているが、概算払(前金払)により国が補助金(委託費)の全額を支出した場合における実績報告書については、その提出期限をその完了又は廃止の承認を受けた日から60日を経過する日までと改めた。 科学技術庁告示第4号 原子力平和利用研究費補助金交付規則(昭和32年4月科学技術庁告示第2号)の一部を次のように改正する。 昭和38年6月29日 科学技術庁長官 近藤鶴代 第10条第1項中「遂行状況については」を「遂行状況の報告は」に、「四半期に関する」を「四半期に係る」に改め、同条第2項中「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の一項を加える。 2 補助金の交付決定の日の属する四半期における補助事業の実施期間が30日に満たない場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該四半期における補助事業の遂行状況の報告は、次の四半期に係る中間報告書においてするものとする。 第11条第1項中「60日」を「60日を経過する日」に改め、同項に次のただし書を加える。 科学技術庁告示第5号 原子力平和利用研究委託費交付規則(昭和32年7月科学技術庁告示第5号)の一部を、次のように改正する。 昭和38年6月29日 科学技術庁長官 近藤鶴代 第7条第1項に次のただし書を加える。 第8条第1項中「60日」を「60日を経過する日」に改め、同項に次のただし書を加える。 |