原子力局

日本原子力船開発事業団法について


 日本原子力船開発事業団法は第43国会に上提され、審議が続けられてきたが、5月16日衆議院科学技術振興対策特別委員会、5月17日衆議院本会議、5月31日参議院科学技術振興対策特別委員会、6月5日参議院本会議において可決され、6月8日公布施行された。
 事業団は9年の日子と約60億円の資金とで、総トン数約6,500トンの海洋観測船の設計、建造、運航および乗組員の養成訓練を行なうものである。同法の概要は次のとおりである。
 第1に、本事業団の設立の目的は、原子力基本法の精神にのっとり、原子力船の開発を行ない、もってわが国における原子力の利用の促進ならびに造船および海運の発達に寄与することにある。
 第2に、本事業団は、政府および民間の共同出資の法人であって、その当初資本金は38年度に予定されている政府出資1億円と民間出資予定額約5,000万円の合計約1億5,000万円である。
 第3に、本事業団の役員は、理事長、専務理事各1人、理事3人以内および監事1人である。理事長および監事は、主務大臣が原子力委員会の意見をきいて任命し、専務理事および理事は、理事長が主務大臣の認可を受けて任命することとしている。
 第4に、本事業団に、業務の運営に関する重要事項に参画させるため、顧問を置くこととしている。顧問は、学識経験者のうちから、主務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
 第5に、本事業団の業務は、原子力船の設計、建造および運航を行なうこと、乗組員の養成訓練を行なうこと、これらの業務に関する調査研究、成果の普及を行なうこと等である。
 第6に、本事業団の業務の運営は、原子力委員会の決定を尊重して主務大臣が定める基本計画に基づいて行なう。
 第7に、本事業団は、主務大臣として、内閣総理大臣および運輸大臣が監督する。
 第8に、本法は、昭和47年3月31日までに廃止するものとしている。

日本原子力船開発事業団法

     目次

第1章 総則(第1条−第10条)
第2章 役員等(第11条−第22条)
第3章 業務(第23条・第24条)
第4章 財務及び会計(第25条−第34条)
第5章 監督(第35条・第36条)
第6章 雑則(第37条−第40条)
第7章 罰則(第41条−第43条)
附則

  第1章 総則

(目的)

第1条 日本原子力船開発事業団は、原子力基本法(昭和30年法律第186号)の精神にのっとり、原子力船の開発を行ない、もってわが国における原子力の利用の促進並びに造船及び海運の発達に寄与することを目的とする。

(法人格)

第2条 日本原子力船開発事業団(以下「事業団」という。)は、法人とする。

(事務所)

第3条 事業団は、主たる事務所を東京都に置く。

2 事業団は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

(資本金)

第4条 事業団の資本金は、1億円と事業団の設立に際し政府以外の者が出資する額の合計額とする。

2 政府は、事業団の設立に際し前項の1億円を出資するものとする。

3 事業団は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

4 政府は、前項の規定により事業団がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、事業団に出資することができる。

(出資証券)

第5条 事業団は、出資に対し、出資証券を発行する。

2 出資証券は、記名式とする。

3 前項に規定するもののほか、出資証券に関し必要な事項は、政令で定める。

(持分の払戻し等の禁止)

第6条 事業団は、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。

2 事業団は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

(定款)

第7条 事業団は、定款をもって次の事項を規定しなければならない。

(1)目的

(2)名称

(3)事務所の所在地

(4)資本金、出資及び資産に関する事項

(5)役員及び顧問並びに会議に関する事項

(6)業務及びその執行に関する事項

(7)財務及び会計に関する事項

(8)公告に関する事項

(9)定款の変更に関する事項

2 定款の変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(登記)

第8条 事業団は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

(名称の使用制限)

第9条 事業団でない者は、日本原子力鈴開発事業団という名称を用いてはならない。

(民法の準用)

第10条 民法(明治29年法律第89号)第44条(法人の不法行為能力)及び第50条(法人の住所)の規定は、事業団について準用する。

  第2章 役員等

(役員)

第11条 事業団に、役員として、理事長1人、専務理事1人、理事3人以内及び監事1人を置く。

(役員の職務及び権限)

第12条 理事長は、事業団を代表し、その業務を総理する。

2 専務理事は、事業団を代表し、定款で定めるところにより、理事間を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行なう。

3 理事は、定款で定めるところにより、理事長及び専務理事を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長及び専務理事に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び専務理事が欠員のときはその職務を行なう。

4 監事は、事業団の業務を監査する。

5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は理事長を通じて主務大臣に意見を提出することができる。

(役員の任命)

第13条 理事長及び監事は、原子力委員会の意見をきいて、主務大臣が任命する。

2 専務理事及び理事は、主務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

(役員の任期)

第14条 理事長、専務理事及び理事の任期は4年とし、監事の任期は2年とする。

2 役員は、再任されることができる。

(役員の欠格条項)

第15条 次の各号の1に該当する者は、役員となることができない。

(1)国務大臣、国会議員、地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長(2)政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)

(3)物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって、事業団と取引上密接な利害関係を有するもの若しくは海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

(4)前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

(役員の解任)

第16条 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が前条各号の1に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。

2 主務大臣又は理事長は、それぞれその任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、理事長及び監事にあっては、原子力委員会の意見をきいて、専務理事及び理事にあっては、主務大臣の認可を受けて、その役員を解任することができる。

(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反があるとき。

(役員の兼職禁止)

第17条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

(代表権の制限)

第18条 事業団と理事長又は専務理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が事業団を代表する。

(代理人の選任)

第19条 理事長及び専務理事は、理事又は事業団の職員のうちから、事業団の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

(顧問)

第20条 事業団に、その業務の運営に関する重要事項に参画させるため、顧問を置くことができる。

2 顧問は、学識経験がある者のうちから、主務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

(職員の任命)

第21条 事業団の職員は、理事長が任命する。

(役員等の公務員たる性質)

第22条 事業団の役員、顧問及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  第3章 業務

(業務の範囲)

第23条 事業団は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行なう。

(1)原子力船の設計、建造及び運航を行なうこと。

(2)前号の規定により建造される原子力船の乗組員の養成訓練を行なうこと。

(3)前2号に掲げる業務に関する調査及び研究を行なうこと。

(4)前3号に掲げる業務に係る成果を普及すること。

(5)前4号に掲げる業務に附帯する業務を行なうこと。

(6)前各号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するため必要な業務を行なうこと。

2 事業団は、前項第6号に掲げる業務を行なおうとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

(業務運営の基準)

第24条 事業団の業務は、主務大臣が定める原子力船の開発に関する基本計画に基づいて行なわれなければならない。

2 主務大臣は、前項の基本計画を定めようとするときは、原子力委員会の決定を尊重しなければならない。

  第4章 財務及び会計

(事業年度)

第25条 事業団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画等の認可)

第26条 事業団は、毎事業年度、事業計画、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(財務諸表)

第27条 事業団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条及び次条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

2 事業団は、前項の規定により財務諸表を主務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書を添え、並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。

(書類の送付)

第28条 事業団は、第26条又は前条第1項の規定による認可又は承認を受けたときは、当該認可又は承認に係る事業計画、予算及び資金計画に関する書類又は財務諸表を、事業団に出資した者のうち政府以外のものに送付しなければならない。

(利益及び損失の処理)

第29条 事業団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2 事業団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

(短期債入金)

第30条 事業団は、主務大臣の認可を受けて、短期債入金をすることができる。

2 前項の規定による短期債入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、主務大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、1年以内に償還しなければならない。

(余裕金の運用)

第31条 事業団は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

(1)国債その他主務大臣の指定する有価証券の取得

(2)銀行への預金又は郵便貯金

(3)信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託

(財産の処分等の制限)

第32条 事業団は、総理府令・運輸省令で定める重要な財産を譲渡し、または担保に供しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。

(給与及び退職手当の支給の基準)

第33条 事業団は、その役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定めようとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(総理府令・運輸省令への委任)

第34条 この法律に規定するもののほか、事業団の財務及び会計に関し必要な事項は、総理府令・運輸省令で定める。

  第5章 監督

(監督)

第35条 事業団は、主務大臣が監督する。

2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(報告の徴取及び立入検査)

第36条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に事業団の事務所その他の事業所若しくは船舶に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪授査のために認められたものと解してはならない。

  第6章 雑則

(解散)

第37条 事業団は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額に応じて分配しなければならない。

2 前項の規定により各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。

3 前2項に規定するもののほか、事業団の解散については、別に法律で定める。

(主務大臣)

第38条 この法律において主務大臣は、内閣総理大臣及び運輸大臣とする。

(科学技術庁長官への委任)

第39条 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる権限を科学技術庁長官に委任することができる。

(1)第4条第3項、第7条第2項、第23条第2項、第26条、第30条第1項若しくは第2項ただし書又は第32条の規定による認可

(2)第27条第1項又は第33条の規定による承認

(3)第31条第1号の規定による指定

(4)第36条第1項の規定による報告の徴取及び立入検査

(大蔵大臣との協議)

第40条 内閣総理大臣(前条の規定により当該権限の委任がなされた場合においては、科学技術庁長官)及び運輸大臣は、次の場合には、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。

(1)第4条第3項、第7条第2項、第23条第2項、第26条、第30条第1項若しくは第2項ただし書又は第32条の規定による認可をしようとするとき。

(2)第24条の基本計画を定めようとするとき。

(3)第27条第1項又は第33条の規定による承認をしようとするとき。

(4)第31条第1号の規定による指定をしようとするとき。

(5)第32条又は第34条の規定により総理府令・運輸省令を定めようとするとき。

  第7章 罰則

(罰則)

第41条 第36条第1項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忘避した場合には、その違反行為をした事業団の役員又は職員は、3万円以下の罰金に処する。

第42条 次の各号の1に該当する場合には、その違反行為をした事業団の役員又は職員は、3万円以下の過料に処する。

(1)この法律により内閣総理大臣(第39条の規定により当該権限の委任がなされた場合においては科学技術庁長官)及び運輸大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

(2)第8条第1項の政令の規定に違反して登記することを怠ったとき。

(3)第23条第1項に規定する業務以外の業務を行なったとき。

(4)第31条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

(5)第35条第2項の規定による主務大臣の命令に違反したとき。

第43条 第9条の規定に違反した者は、1万円以下の過料に処する。

  附則

(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

(廃止)

第2条 この法律は、昭和47年3月31日までに廃止するものとする。

(事業団の設立)

第3条 主務大臣は、第13条第1項の例により、事業団の理事長又は監事となるべき者を指名する。

2 前項の規定により指定された理事長又は監事となるべき者は、事業団の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長又は監事に任命されたものとする。

第4条 主務大臣は、設立委員を命じて、事業団の設立に関する事務を処理させる。

2 設立委員は、定款を作成して、主務大臣の認可を受けなければならない。

3 第40条の規定は、前項の認可をしようとする場合について準用する。

第5条 設立委員は、前条第2項の認可を受けたときは、政府以外の者に対し事業団に対する出資を募集しなければならない。

2 設立委員は、前項の募集が終わったときは、主務大臣に対し設立の認可を申請しなければならない。

第6条 設立委員は、前条第2項の認可を受けたときは、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資の払込みを求めなければならない。

2 設立委員は、出資の払込みがあった日において、その事務を附則第3条第1項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。

第7条 附則第3条第1項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第2項の事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

第8条 事業団は、設立の登記をすることによって成立する。

(経過規定)

第9条 この法律の施行の際現に日本原子力船開発事業団という名称を使用している者については、第9条の規定は、この法律の施行後6月間は適用しない。

第10条 事業団の最初の事業年度は、第25条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和39年3月31日に終わるものとする。

第11条 事業団の最初の事業年度の事業計画、予算及び資金計画については、第26条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「事業団の成立後遅滞なく」とする。

(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)

第12条 地方財政再建促進特別措置法(昭和30年法律第195号)の一部を次のように改正する。

 第24条第2項中「簡易保険郵便年金福祉事業団」の下に「、日本原子力船開発事業団」を加える。

(登録税法の一部改正)

第13条 登録税法(明治29年法律第27号)の一部を次のように改正する。

 第19条第7号中「新技術開発事業団」の下に「、日本原子力船開発事業団」を、「新技術開発事業団法」の下に「、日本原子力船開発事業団法」を加える。

(所得税法の一部改正)

第14条 所得税法(昭和22年法律第27号)の一部を次のように改正する。

 第3条第1項第10号中「畜産振興事業団」の下に「、日本原子力船開発事業団」を加える。

(法人税法の一部改正)

第15条 法人税法(昭和22年法律第28号)の一部を次のように改正する。

 第5条第1項第7号中「及び畜産振興事業団」を「、畜産振興事業団及び日本原子力船開発事業団」に改める。

(地方税法の一部改正)

第16条 地方税法(昭和25年法律第226号)の一部を次のように改正する。

 第72条の5第1項第7号中「及び畜産振興事業団」を「、畜産振興事業団及び日本原子力船開発事業団」に改める。

(行政管理庁設置法の一部改正)

第17条行政管理庁設置法(昭和23年法律第77号)の一部を次のように改正する。

 第2条第12号中「新技術開発事業団」の下に「、日本原子力船開発事業団」を加える。

(運輸省設置法の一部改正)

第18条 運輸省設置法(昭和24年法律第157号)の一部を次のように改正する。

 第4条第1項中第16号の3を第16号の4とし、第16号の2の次に次の1号を加える。

 16の3日本原子力船開発事業団を監督すること。

 第24条第3号の次に次の1号を加える。

 3の2日本原子力船開発事業団に関すること。

(科学技術庁設置法の一部改正)

第19条科学技術庁設置法(昭和31年法律第49号)の一部を次のように改正する。

 第9条第8号中「及び原子燃料公社」を「、原子燃料公社及び日本原子力船開発事業団」に改める。