水戸原子力事務所設置について


  科学技術庁設置法の一部を改正する法律(昭和38年法律第45号)が3月30日に公布され、水戸原子力事務所について次のように定められた。同事務所に関する部分の規定は、昭和38年10月1日から施行される。なお、同事務所は水戸市愛宕町愛宕前2183番地に建設される。

(地方支分部局)

第22条 科学技術庁に、地方支分部局として、水戸原子力事務所を置く。

(水戸原子力事務所)

第23条 水戸原子力事務所は、原子炉に関する規制に関する事務その他の原子力局の所掌事務の一部を分掌し、その管轄区域は、茨城県とする。

2 水戸原子力事務所は、水戸市に置く。

3 水戸原子力事務所の内部組織は、総理府令で定める。