発電用原子炉の運転計画に関する規則



 総理府
 通商産業省 令第1号

 核原料物質、核燃料物質および原子炉の規制に関する法律第30条の規定に基づき、発電用原子炉の運転計画に関する規則を次のように定める。

 昭和38年1月16日

内閣総理大臣 池田 勇人
通商産業大臣 福田   一

発電用原子炉の運転計画に関する規則

1.核原料物質、核燃料物質および原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「法」という。)第30条の規定による発電の用に供する原子炉の運転計画は、原子炉ごとに、別記様式により作成するものとし、運転開始の予定の日の属する年度(毎年4月1日からその翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)以後毎年度、当該年度の4月1日を始期とする3年間の運転計画を当該年度の前年度の1月31日までに届け出るものとする。

2.当該年度の前年度の2月1日から当該年度の3月31日までに法第23条第1項の規定による原子炉の設置の許可または法第26条第1項の規定による原子炉の変更の許可(日本原子力研究所の原子炉の場合においては、当該原子炉に係る日本原子力研究所法(昭和31年法律第92号)第26条の規定による事業計画の認可または変更の認可。以下同じ。)を受け、その期間内に運転を開始する場合における運転計画は、前項の規定にかかわらず、当該許可を受けた後すみやかに届け出るものとする。

3.前2項の運転計画を変更したときは、その変更した運転計画を変更の日から30日以内に、原子炉ごとに、別記様式により作成し、届け出るものとする。

4.前3項の運転計画は、内閣総理大臣あておよび通商産業大臣あてに、それぞれ正本1通および副本2通を提出するものとする。

付則

1.この命令は、公布の日から施行する。

2.昭和37年4月1日を始期とする3年間の運転計画に係る本則第1項の届出については、本則第1項中「当該年度の前年度の1月31日まで」は「この命令の施行の日から15日以内」とする。