日米動力試験用原子炉燃料用濃縮ウラン購入協定の署名について

1.「日本国政府とアメリカ合衆国政府を代表して行動する合衆国原子力委員会との間の特殊核物質の売買に関する協定」については、昨年3月以来米国側と折衝を重ねてきたが、このほど全ての点について日米間の合意が成立し、11月20日間議決定ののち、11月29日(日本時間11日30日)ワシントンにおいて署名された。

2.この協定は、原子力研究所が東海村に建設中の沸騰水型動力試験用原子炉に使用する燃料用濃縮ウランを米国政府から購入するため、日米原子力協定第7条Aの規定に基いて締結する行政協定で動力試験用原子炉燃料用濃縮ウランの購入に関する協定としては初めてのものである。この協定により購入される濃縮ウランは濃縮度約2.6%、ウラン量約4,675kgのもので購入する費用は約390,456千円である。

3.この協定は、本文10条および計画表から成り立っており、本文においては用語の定義、売却の条件、物質の引き渡し手続き、価格責任の移転、物性の決定等を規定している。