日米研究用量特殊核物質購入協定(第二次)の署名について

1.「日本国政府とアメリカ合衆国政府を代表して行動する合衆国原子力委員会との間の研究用量の特殊核物質売却協定」についてはこのほど全ての点について、日米間の合意が成立し、11月20日閣議決定ののち、11月29日(日本時間11月30日)ワシントンにおいて署名された。

2.この協定は、原子力研究所の東海村の軽水臨界実験装置および沸騰水型動力試験用原子炉における fission Chamber に使用する濃縮ウランを米国から購入するため日米原子力協定第5条Aの規定に基づいて締結する行政協定で、研究用量特殊核物質を購入するための協定としては本年2月23日に署名された第一次研究用量特殊核物質購入協定に次ぐ2度目のものである。この協定により購入される濃縮ウランは、濃縮度約93.2%でウラン235の量約4.98gおよび濃縮度93.3%でウラン235の量約0.64g、合計約5.62gで購入に要する費用は、約24千円である。

3.この協定は本文計画表(売却される物質の種類、量、使用先等を規定)、付属書(売却に関する条件等13項目を規定)および付属交換公文から成り計画表以外は全て本年2月23日に署名された第一次研究用量特殊核物質購入協定と全く同じである。