原子力委員会参与の改任

 原子力委員会設置法施行令に基づき任命された参与のうち、学識経験者の任期は2年とされているので、昭和35年4月21日付で任命された参与(補欠の参与の任期は、前任者の残任期間とされている。)の任期が昭和37年4月20日をもって満了となるので、この際一部改任されることとなり、6月13日内閣総理大臣により任命された。これによる現在の原子力委員会参与は次のとおりである。