日本原子力研究所法の一部改正

 日本原子力研究所法の一部を改正する法律は、昭和37年3月27日公布、4月1日から施行された。

 この改正の内容は、日本原子力研究所の理事の定数を6人から7人に増加するもので、これにより増員される理事1名は、日本原子力研究所に設けられる放射線化学中央研究所(仮称)の所長を兼ね、同研究所の行なう放射線化学の研究業務に係る管理機能の充実強化を図るためのものである。

法律第31号

 日本原子力研究所法の一部を改正する法律

 日本原子力研究所法(昭和31年法律第92号)の一部を次のように改正する。

 第10条中「6人」を「7人」に改める。

  附  則

 この法律は、昭和37年4月1日から施行する。