原子力局

科学技術庁設置法および科学技術庁組織令の一部改正

 科学技術庁改正法の一部を改正する法律および科学技術庁組織令等の一部を改正する政令は、昭和37年4月25日公布施行された。今回の設置法および組織令改正の概要は次のとおりである。

 まず、第1に科学技術庁の権限に「放射性降下物による障害の防止に関し関係行政機関が講ずる対策の総合調整に関すること」を加え、これを原子力局が所掌することとなり、原子力局に放射能課が新設されたことである。

 第2に、科学技術庁の総合調整機能の強化を図るため研究調整局が新設されたことである。

 第3に、科学審議官および科学調査官の定数が減少され、また、科学技術庁職員の定数が増加されたことである。

 法律第87号

科学技術庁設置法の一部を改正する法律

 科学技術庁設置法(昭和31年法律第49号)の一部を次のように改正する。

 第4条中第21号を第22号とし、第20号の次に次の一号を加える。

 21 放射性降下物による障害の防止に関し、関係行政機関が講ずる対策の総合調整を行なうこと。

 第5条中「4局」を「5局」に、「計画局」を「計画局研究調整局」に改める。

 第7条第1号中「次条」を「次号、次条及び第8条」に改め、「関すること。」の下に「(研究調整局の所掌に属することを除く。)」を加え、同条中第5号から第7号までを削り、第4号を第5号とし、第3号を第4号とし、第2号を第3号とし、第1号の次に次の一号を加える。

 2 科学技術一般に関し、関係行政機関の事務の総合調整に関すること。(振興局の所掌に属することを除く。)

 第7条の次に次の一条を加える。

(研究調整局の事務)

 第7条の2 研究調整局においては、次の事務をつかさどる。

 1.関係行政機関の科学技術に関する事務の総合調整に関すること。(計画局及び振興局の所掌に属することを除く。)

 2.前号に掲げる事務に係る科学技術に関する基本的な政策の企画、立案及び推進に関すること。

 3.関係行政機関の試験研究機関の科学技術に関する経費及び関係行政機関の科学技術に関する試験研究補助金、交付金、委託費その他これらに類する経費の見積りの方針の調整に関すること。

 4.科学技術に関し、多数部門の協力を要する総合的試験研究及び各種研究に共通する基礎的試験研究の助成に関すること。(他の行政機関の所掌に属することを除く。)

 第8条第1号中「(宇宙科学技術を除く。)」を削り、「関する事務」の下に「(国際交流に係るものに限る。)」を加え、同条中第2号及び第3号を削り、第4号を第2号とし、同条第5号中「理化学研究所」の下に「、日本科学技術情報センター」を加え、同号を同条第3号とし、同条中第6号を第4号とし、第7号から第9号までを2号ずつ繰り上げる。

 第9条第13号中「前各号」を「第1号から第12号まで」に改め、同号を同条第14号とし、同条第12号の次に次の一号を加える。

 13 放射性降下物による障害の防止に関し関係行政機関が講ずる対策の総合調整に関すること。

 第12条第1項中「5人」を「3人」に改める。

 第21条中「1,314人」を「1,571人」に改める。

    附 則

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、昭和37年4月1日から通用する。

 政令第160号

科学技術庁組織令等の一部を改正する政令(抄)

 内閣は、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第6項及び科学技術庁設置法(昭和31年法律第49号)第14条第5項の規定に基づき、この政令を制定する。

(科学技術庁組織令の一部改正)

 第1条 科学技術庁組織令(昭和31年政令第142号)の一部を次のように改正する。(以下一部省略)

 第8条中「8課」を「9課」に、「放射線安全課」を「放射線安全課、放射能課」に改める。

 第13条中第5号を削り、第6号を第5号とする。

 第13条の4を第13条の5とし、第13条の3の次に次の一条を加える。

(放射能課)

第13条の4 放射能課においては、次の事務をつかさどる。

 1.放射性降下物による障害の防止に関し関係行政機関が講ずる対策の総合調整に関すること。

 2.放射能水準の総合的調査に関すること。

 附  則

(施行期日)

 この政令は、公布の日から施行する。