府令の改正について 今回、原研、原燃の財務及び会計に関する総理府令の一部を次のとおり改正した。本改正の主旨は、原研公社の財務及び会計に関し事務の簡素化と経理の合理化が主なねらいである。 ◎総理府令第8号 日本原子力研究所法(昭和31年法律第92号)第35条の規定に基づき、日本原子力研究所の財務及び会計に関する総理府令の一部を改正する総理府令を次のように定める。 昭和37年3月20日 内閣総理大臣 池田 勇人 日本原子力研究所の財務及び会計に関する総理府令の一部を改正する総理府令 日本原子力研究所の財務及び会計に関する総理府令(昭和31年総理府令第45号)の一部を次のように改正する。 第6条中「勘定の別に区分し、勘定ごとに」及び「さらに」を削る。 第13条集中「第6条に規定する区分に従いその金額を明らかにした報告書」を「合計残高試算表」に改める。 附 則 この府令は、公布の日から施行する。ただし、昭和37年3月31日に終わる研究所の事業年度の財務及び会計に係るものについては、なお従前の例による。 ◎総理府令第9号 原子燃料公社法(昭和31年法律第94号)第34条の規定に巷づき、原子燃料公社の財務及び会計に関する総理府令の一部を改正する総理府令を次のように定める。 昭和37年3月20日 内閣総理大臣 池田 勇人 原子燃料公社の財務及び会計に関する総理府令の一部を改正する総理府令 原子燃料公社の財務及び会計に関する総理府令(昭和31年総理府令第70号)の一部を次のように改正する。 第6条中「勘定の別に区分し、勘定ごとに及び、「さらに」を削る。 第13条中「第6条に規定する区分に従いその金額を明らかにした報告書」を、「合計残高試算表」に改める。 附 則 この府令は、公布の日から施行する。ただし、昭和37年3月31日に終わる公社の事業年度の財務及び会計に係るものについては、なお従前の例による。 |