原子力研究用物品のうち国産困難と認められるものは関税暫定措置法施行令により関税を免除されている。
今回、関税暫定措置法施行令の一部を改正し、昭和37年3月6日付で公布、施行した。
原子力局に関税のある点は概要次のとおりである。
1)従来は個々の品目まで施行令で規定していたが、今回は一般的規定を施行令で定め、個々の品目については大蔵省告示によることとした。
2)大蔵省告示により今回免税の対象とするものは13品目であって、そのうち新たに指定されたものは5品目である。
免税の対象となった物品は次のとおりである。
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