原子力局

研究用資材購入協定の調印

 「日本国政府とアメリカ合衆国政府を代表して行動する合衆国原子力委員会との間の研究用量の特殊核物質売却協定」はワシントン時間で2月23日午前10時AECウェルス国際部長と在米日本大使館の山本科学アタッシェとの間で署名を了し即日発効した。

 この協定は日米原子力協力協定第5条に基づいて締結された行政協定である。協力協定第5条は、米国はそれが商業的に入手できないときはプルトニウム(線源または箔に加工されたもの)は250g、プルトニウム(金属)は10g、濃縮ウランはU235で100g、U233は10gの範囲内で日本に特殊核物質を供給する旨規定している。今回はこの枠の中からプルトニウム(線源)176g、プルトニウム(金属)4.2g、濃縮ウラン35.01g、U2334.13gを購入しようとするもので日米間で締結された最初の購入協定である。これらの特殊核物質の需要者と使用先は次の表のとおりである。

 購入された特殊核物質は米国内での加工を終わったのち日本側に引渡されるが、それは協定署名後6ないし10週間頃と予定されている。

 なお日本における特殊核物質の需要は最近急速に増大しつつあるので、早晩前記協力協定第5条の枠を撤廃または拡大するために米側と交渉を開始することが必要となろう。