放射線取扱主任者試験の施行について

 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「規則」という。)第34条の規定により、第2種放射線取扱主任者免状に係る放射線取扱主任者試験(以下「試験」という。)の施行に関し次のとおり公告する。

昭和37年2月1日

科学技術庁長官 三木 武夫

1.試験の日時



2.試験地及び試験の場所


3.受験の申込み
 規則第35条に規定する受験申込書に戸籍抄本、写真(受験申込み前1年以内に帽子をつけないで撮影した正面上半身像の縦6センチメートル、横4.5センチメートルのものであること。)及び受験票の送付先を記した封筒を添えて、東京都千代田区霞ヶ関3丁番4番地科学技術庁長官あてに昭和37年3月1日から昭和37年3月26日まで(郵便の場合、3月26日の消印のあるものは受け付ける。)に申し込むこと。

 なお、受験申込書に記載されている現住所を申し込み後に変更したときは、そのつど氏名及び受験番号を明らかにしてその旨を届け出ること。

4.合格者の発表等
 試験に合格した者には、規則第36条に規定する放射線取扱主任者免状を交付するほか、その氏名を官報に公告するとともに科学技術庁の掲示板に掲示する。

5.受験申込みに関する書類の請求
 受験申込書を請求する者は、受験申込書の送付先を記した封筒に10円切手をはったものを添えて、東京都千代田区霞ヶ関3丁目4番地科学技術庁原子力局放射線安全課管理係まで申し出ること。