原子力委員会設置法施行令の一部改正

原子炉安全専門審査会の設置にともない、従来の原子炉安全審査専門部会が解散するので、原子力委員会施行令の一部を改正し、専門委員の定員を変更することとなり、以下の政令が施行された。

政令第304号

原子力委員会設置法施行令の一部を改正する政令(案)

 内閣は、原子力委員会設置法(昭和30年法律第188号)第16条の規定に基づき、この政令を制定する。原子力委員会設置法施行令(昭和31年政令第4号)の一部を次のように改正する。

 第3条第1項中「150人」を「140人」に改める。

附則

 この政令は、公布の日から施行する。

 参照条文

◎原子力委員会設置法施行令(昭和31年政令第4号)抄

(専門委員)

 第3条 委員会に、専門の事項を調査審議させるため専門委員150人以内を置く。

2 専門委員は、学識経験がある者及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 専門委員は、非常勤とする。

4 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議を終了したときは、解任されるものとする。