原子力局

放射線取扱主任者試験の施行について

 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「規則」という。)第34条の規定により、第1種放射線取扱主任者免状に係る放射線取扱主任者試験(以下「試験」という。)の施行に関し次のとおり公告する。

  昭和36年7月1日

科学技術庁長官事務代理
国務大臣荒木万寿夫

1.試験の日時

2. 試験地および試験の場所

3.受験の申込み

 規則第35条に規定する受験申込書に戸籍抄本、写真(受験申込み前1年以内に帽子をつけないで撮影した正面上半身像の縦6糎横4.5糎のものであること。)および受験票の送付先を記した封筒を添えて、東京都千代田区霞ヶ関3丁目4番地科学技術庁長官あてに昭和36年7月15日から昭和36年8月16日まで(郵送の場合、8月16日の消印のあるものは受け付ける。)に申し込むこと。

 なお、受験申込書に記載されている現住所を申込み後に変更したときは、そのつど氏名および受験番号を明らかにして、その旨を届け出ること。

4.合格者の発表等

 試験に合格した者には、規則第36条に規定する放射線取扱主任者免状を交付するほか、その氏名を官報に登載するとともに科学技術庁掲示板に掲示する。

5.受験申込みに関する書類の請求

 受験申込書を請求する者は、受験申込書の送付先を記した封筒に10円切手をはったものを添えて、東京都千代田区霞ヶ関3丁目4番地科学技術庁原子力局放射線安全課管理係まで申し出ること。