原子力損害賠償補償契約に関する法律

(定義)
第1条 この法律において「原子炉の運転等」とは、原子力損害の賠償に関する法律(昭和36年法律第147号。以下「賠償法」という。)第2条第1項に規定する原子炉の運転等をいい、「原子力損害」とは、賠償法第2条第2項に規定する原子力損害をいい、「原子力事業者」とは、賠償法第2条第3項に規定する原子力事業者をいい、「損害賠償措置」とは、賠償法第6条に規定する損害賠償措置をいい、「賠償措置額」とは、賠償法第7条第1項に規定する賠償措置額をいい、「責任保険契約」とは、賠償法第8条に規定する責任保険契約をいう。

(原子力損害賠償補償契約)
第2条 政府は、原子力事業者を相手方として、賠償法第3条の規定による原子力事業者の損害賠償の責任が発生した場合において、責任保険契約によってはうめることができない原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失を政府が補償することを約し、原子力事業者が補償料を納付することを約する契約を締結することができる。

(補償損失)
第3条 政府が前条の契約(以下「補償契約」という。)により補償する損失は、次の各号に掲げる原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失(以下「補償損失」という。)とする。

一 地震又は噴火によって生じた原子力損害
二 正常運転(政令で定める状態において行なわれる原子炉の運転等をいう。)によって生じた原子力損害
三 その発生の原因となった事実に関する限り責任保険契約によってうめることができる原子力損害であってその発生の原因となった事実があった日から10年を経過する日までの間に被害者から賠償の請求が行なわれなかったもの(当該期間内に生じた原子力損害については、被害者が当該期間内に賠償の請求を行なわなかったことについてやむをえない理由がある場合に限る。)
四 前3号に掲げるもの以外の原子力損害であって政令で定めるもの

(補償契約金額)
第4条 補償契約に係る契約金額(以下「補償契約金額」という。)は、当該補償契約の締結が含まれる損害賠償措置の賠償措置額に相当する金額(損害賠償措置に責任保険契約及び補償契約の締結以外の措置が含まれる場合においては当該措置により、他の補償契約が締結されている場合においては当該他の補償契約の締結により原子力損害の賠償に充てることができる金額を控除した金額)とする。

(補償契約の期間)
第5条 補償契約の期間は、その締結の時から当該補償契約に係る原子炉の運転等をやめる時までとする。

(補償料)
第6条 補償料の額は、1年当たり、補償契約金額に補償損失の発生の見込み、補償契約に関する国の事務取扱費等を勘案して政令で定める料率を乗じて得た金額に相当する金額とする。

(補償金)
第7条 政府が補償契約により補償する金額は、当該補償契約の期間内における原子炉の運転等により与えた原子力損害に係る補償損失について補償契約金額までとする。

2 政府が補償損失を補償する場合において、当該補償に係る原子力損害と同一の原因によって発生した原子力損害について責任保険契約によってうめられる金額があるときは、当該補償損失について補償契約により支払う補償金の額の合計額は当該補償契約の締結が含まれる損害賠償措置の賠償措置額に相当する金額(当該損害賠償措置に責任保険契約及び補償契約の締結以外の措置が含まれる場合においては当該措置により原子力損害の賠償に充てることができる金額を控除した金額)から当該責任保険契約によってうめられる金額を控除した金額をこえないものとする。

(補償契約の締結の限度)
第8条 政府は、一会計年度内に締結する補償契約に係る補償契約金額の合計額が会計年度ごとに国会の議決を経た金額をこえない範囲内で、補償契約を締結するものとする。

(通知)
第9条 原子力事業者は、補償契約の締結に際し、政令で定めるところにより、原子炉の運転等に関する重要な事実を政府に対し通知しなければならない。

通知した事実に変更を生じたときも、同様とする。

(政令への委任)
第10条 補償契約の締結並びに補償料の納付の時期、補償金の支払の時期その他補償料の納付及び補償金の支払に関し必要な事項は、政令で定める。

(時効)
第11条 補償金の支払を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。

(代位等)
第12条 政府は、補償契約により補償した場合において、当該補償契約の相手方である原子力事業者が第三者に対して求償権を有するときは、補償した金額を限度として当談権利を取得する。原子力事業者が求償権の行使により支払を受けたときは、政府は、その支払を受けた金額の限度で、補償の義務を免れる。

(補償金の返還)
第13条 政府は、次の各号に掲げる原子力損害に係る補償損失について補償金を支払ったときは、原子力事業者から、政令で定めるところにより、その返還をさせるものとする。

一 第3条第4号に掲げる原子力損害のうち政令で定めるもの
二 補償契約の相手方である原子力事業者が第9条の規定による通知を怠り、又は虚偽の通知をした場合において、その通知を怠り、又は虚偽の通知をした事実に基づく原子力損害
三 政府が第15条の規定により補償契約を解除した場合において、原子力事業者が、その解除の通知を受けた日から解除の効力が生ずる日の前日までの間における原力炉の運転等により与えた原子力損害

(補償契約の解除)
第14条 政府は、補償契約の相手方である原子力事業者が当該補償契約の締結を含む損害賭償措置以外の損害賠償措置を講じた場合においては、当該補償契約の解除の申込みに応ずることができ、又は当該補償契約を解除することができる。

2 前項の規定による補償契約の解除は、将来に向ってその効力を生ずる。

第15条 政府は補償契約の相手方である原子力事業者が次の各号の一に該当するときは、当該補償契約を解除することができる。

一 賠償法第6条の規定に違反したとき。
二 補償料の納付を怠ったとき。
三 第9条の規定による通知を怠り、又は虚偽の通知をしたとき。
四 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第35条又は第48条(同法第51条において準用する場合を含む)の規定により講ずべき保安のために必要な措置を講ずることを怠ったとき。
五 補償契約の条項で政令で定める事項に該当するものに違反したとき。

2 前項の規定による補償契約の解除は、当該補償契約の相手方である原子力事業者が解除の通知を受けた日から起算して90日の後に、将来に向ってその効力を生ずる。

(過怠金)
第16条 政府は、補償契約の相手方である原子力事業者が補償契約の条項で政令で定める事項に該当するものに違反したときは、政令で定めるところにより、過怠金を徴収することができる。

(業務の管掌)
第17条 この法律に規定する政府の業務は、科学技術庁長官が管掌する。

2 科学技術庁長官は、第15条の規定による補償契約の解除については、あらかじめ、発電の用に供する原子炉(原子力基本法(昭和30年法律第186号)第3条第4号に規定する原子炉をいう。以下同じ。)に係るものにあっては通商産業大臣、船舶に設置する原子炉に係るものにあっては運輸大臣の意見をきかなければならない。

   附則

 この法律は原子力損害の賠償に関する法律の施行の日から施行する。

   理由

 原子力損害の賠償に関する法律の規定に基づき、原子力損害賠償補償契約に関し必要な事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。