原子力委員会

原子炉安全専門審査会の設置

 原子炉安全審査専門部会は、原子炉の安全性を審査する機関として原子力委員会設置法の施行令に基づき、昭和33年5月に設立され、現在まで約3ヵ年にわたり、13件の審査を行なってきた。

 この間、たまたま、昭和35年5月に、原子力委員会設置法の一部を改正するに当り国会の付帯決議として原子炉の安全審査について、さらに一層公正を確保するため責任ある審査機関を法制化することが要望された。そこで、今回この付帯決議の趣旨を尊重し、従来の安全審査専門部会を廃するとともに、原子力委員会設置法を一部改正して原子炉安全専門審査会を設置し、安全性の調査審議をいっそう充実させ、権威を持たせることとなった。

 新しい審査会は、学識経験のあるものおよび関係行政機関の職員30人以内で組織され、委員の任期は2年で、非常勤とし、委員の互選によって会長が定められる。

 同改正法律は、4月25日から施行され、委員の具体的な人選は近く行なわれる予定である。