原子力局

原子炉等規制法の一部改正

3月31日付で公布

 「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」は、原子炉の設置および運転、核燃料物質の製錬、加工および再処理の事業ならびに核燃料物質の使用について、平和目的および計画的利用の確保ならびに災害の防止を目的として、昭和32年制定されたものであるが、同法施行当時からの国内における原子力の研究開発の進展と海外諸国との協力関係の確立にともない、法制定時に予想された事態にも若干の変化が生じてきたので、法施行の経験に徴し、現行法に改正を加え、規制方法の適正化を図るため本年2月1日同法の一部を改正する法律案が第38通常国会に提出され、3月31日参議院本会議で可決成立し、同日公布された。同改正法の概要は、次のとおりである。

 第1は、国際規制物資の使用等に関し、必要な規制を行なったことである。

 原子力の平和利用に関する日米、日英、日加各協定、国際原子力機関意章に基づいて入手する核燃料物質、原子炉その他の設備、資材すなわち国際規制物資については、平和利用確保の見地から、これら各条約に相手国政府機関の行なう立入検査、報告徴収等のいわゆる保障措置について規定されている。

 これらの条約の実施については、従来は国際規制物資の使用が主として原子燃料公社および日本原子力研究所に限られていた関係上、それぞれ、原子燃料公社法および日本原子力研究所法により支障なく運営してきたのであるが、今後の研究、開発の進展にともない、広く民間において使用されることが予想されるので、条約の一層円滑な実施を図るために、国際規制物資の使用について立入検査、記録報告、移転の制限等に関し、必要な規定を設けたものである。

 第2は、臨界実験装置についての規制の強化を図ったことである。臨界実験装置については、従来、核燃料物質の使用についての規制措置を適用して来たのであるが、今後、その設置数の増加および規模の大型化が予想されるので、諸外国の事例をも参考とし、検査、保安規定、主任技術者の選任等に関し、原子炉に準ずる規制を行なうこととしたものである。

 第3は、原子炉施設について定期検査に関する規定を設けたことである。

 原子炉施設の検査については、現行法上その設置および変更時における施設検査、性能検査の規定があり、またその他必要な場合においては、随時立入検査を行なうことができるのであるが、原子炉災害の防止については特に万全を期するために、原子炉施設のうちその安全性に関し重要な部分について、毎年1回定期検査を受けなければならないものとしたものである。

 第4は、一定量以上のプルトニウムおよび使用済燃料の使用に関する規制を強化したことである。

 プルトニウムおよび使用済燃料は、他の一般の核燃料物質と異なり、放射能が強く、かつ、毒性を有する等の危険性からみて、施設および取扱いの面において万全を期する必要がある。このため、従来の核燃料物質の使用についての規制に加うるに、施設検査、保安規定に関する規定を設ける等規制の強化を図ったものである。

 第5は、原子力施設検査官を置いたことである。原子炉施設等の施設検査、性能検査および定期検査に関する事務は、一般行政事務と異なり、高度の学識と経験を要することにかんがみ、今回、検査関係の規定の整備を機会に一定の資格を有する者に限りこれを行なわせることとし、検査に万全を期せんとするものである。

〔法律第50号〕

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)の一部を次のように改正する。

目次中「第6章 核燃料物質の使用等に関する規制(第52条−第61条)」を「第6章 核燃料物質の使用等に関する規制(第52条−第61条)

第6章の2 国際規制物資の使用に関する規制(第61条の2−第61条の8)」に改める。

第1条中「必要な規制を行う」の下に「ほか、原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束を実施するために、国際規制物資の使用に関して必要な規制を行なう」を加える。

 第2条に次の2項を加える。

8 この法律において「国際規制物資」とは、原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束(以下単に「国際約束」という。)に基づく保障措置の適用その他の規制を受ける核原料物質、核燃料物質、原子炉その他の資材又は設備をいう。

9前項の国際規制物資は、内閣総理大臣が告示する。

 第10条第2項第4号及び第20条第2項第4号中「第62条第1項」の下に「又は第2項」を加える。

 第29条の次に次の1条を加える。

(定期検査)

第29条の2 日本原子力研究所及び原子炉設置者は、原子炉施設のうち政令で定めるものの性能について、内閣総理大臣が毎年1回定期に行なう検査を受けなければならない。

2 前項の検査は、その原子炉施設の性能が総理府令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行なう。

 第30条中「原子炉の運転計画」を「原子炉(政令で定める原子炉を除く。)の運転計画」に改める。

 第33条第2項第6号中「第62条第1項」の下に「又は第2項」を加える。

 第36条中「内閣総理大臣は、」の下に「原子炉施設の性能が第29条の2第2項の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は」を加え、「若しくは原子炉の運転又は」を「原子炉の運転若しくは」に改める。

 第53条第3号中「廃棄施設」の下に「(以下「使用施設等」という。)」を加え、同条第4号を次のように改める。

 4 核燃料物質の使用を適確に行なうに足りる技術的能力があること。

 第55条の次に次の1条を加える。

(施設検査)

第55条2 使用者は、総理府令で定めるところにより、政令で定める核燃料物質の使用施設等の工事について内閣総理大臣の検査を受け、これに合格した後でなければ、当該使用施設等を使用してはならない。その使用施設等を変更する場合における当該使用施設等についても、同様とする。

2 前項の検査においては、その使用施設等の工事が総理府令で定める技術上の基準に適合しているときは、合格とする。

 第56条第2号中「前条」を「第55条」に改め、同条第4号中「第52条第1項」の下に「又は第2項」を加え、同号を同条第5号とし、同条第3号中「次条」を「第57条」に改め、同号を同条第4号とし、同条第2号の次に次の1号を加える。

3 第56条の3第1項若しくは第4項の規定に違反し、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。

 第56条の次に次の2条を加える。

(記録)

第56条の2 使用者は、総理府令で定めるところにより、核燃料物質の使用に関し総理府令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。

(保安規定)

第56条の3 使用者は、政令で定める核燃料物質を使用する場合においては、総理府令で定めるところにより、保安規定を定め、使用開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 内閣総理大臣は、保安規定が核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物による災害の防止上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。

3 内閣総理大臣は、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、使用者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。

4 使用者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。

 第61条ただし書中「条約その他の」を削り、同条に次の1号を加える。

十 第61条の8の規定による命令により核燃料物質を譲り渡す場合

 第6章の次に次の1章を加える。

 第6章の2 国際規制物資の使用に関する規制

(使用の許可)

第61条の2 国際規制物資を使用しようとする者は、政令で定めるところにより、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の1に該当する場合は、この限りでない。

一 原子燃料公社及び製錬事業者が国際規制物資を製錬の事業の用に供する場合
二 原子燃料公社及び加工事業者が国際規制物資を加工の事業の用に供する場合
三 日本原子力研究所及び原子炉設置者が国際規制物資を原子炉の設置又は運転の用に供する場合
四 原子燃料公社及び日本原子力研究所が国際規制物資を再処理の事業の用に供する場合(日本原子力研究所にあっては、日本原子力研究所法第22条第2項の認可を受けて再処理の事業を行なう場合に限る。)
五 使用者が国際規制物資を第52条第1項の許可を受けた使用の目的に使用する場合

2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 使用の目的及び方法
三 国際規制物資の種類及び数量
四 使用の場所
五 予定使用期間

(許可の欠格条項)

第61条の3 次の各号の1に該当する者には、前条第1項の許可を与えない。

一 第61条の5の規定により前条第1項の許可を取り消され、取消しの日から2年を経過していない者
二 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった後、2年を経過していない者
三 禁治産者
四 法人であって、その業務を行なう役員のうちに前各号の1に該当する者のあるもの

(変更の届出)

第61条の4 第61条の2第1項の許可を受けた者(以下「国際規制物資使用者」という。)は、同条第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、総理府令で定めるところにより、あらかじめその旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2 国際規制物資使用者は、第61条の2第2項第1号又は第5号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から30日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なけれほならない。

(許可の取消し等)

第61条の5 内閣総理大臣は、国際規制物資使用者が次の各号の1に該当するときは、第61条の2第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて国際規制物資の使用の使用の停止を命ずることができる。

一 第61条の3第2号から第4号までの1に該当するに至ったとき。
二 前条第1項の規定により届出をしなければならない事項を届出をしないでしたとき。
三 第62条第2項の条件に違反したとき。

(記録)

第61条の6 国際規制物資使用者は、総理府令で定めるところにより、国際規制物資の使用に関し総理府令で定める事項を記録し、これをその工場又は事業所に備えて置かなければならない。

(使用の届出)

第61条の7 次の各号の1に該当するときは、当該各号に規定する者は、総理府令(第1号に該当するときにあっては、総理府令、通商産業省令)で定めるところにより、あらかじめ、その使用する国際規制物資の種類及び数量並びに予定使用期間を内閣総理,大臣(第1号に該当するときにあっては、内閣総理.大臣及び通商産業大臣)に届け出なければならない。

一 製錬事業者が国際規制物資を製錬の事業の用に供しようとするとき。
二 加工事業者が国際規制物資を加工の事業の用に供しようとするとき。
三 原子炉設置者が国際規制物資を原子炉の設置又は運転の用に供しようとするとき。
四 使用者が国際規制物資を第52条第1項の許可を受けた使の目的に使用しようとするとき。

(返還命令等)

第61条の8 内閣総理大臣は、次の各号の1に該当するときは、国際規制物資を使用している者に対し、国際規制物資の返還又は譲渡を命ずることができる。

一 国際約束が停止され、若しくは廃棄され、又は国際約束の期間が満了したとき。
二 国際約束に基づき国際規制物資の供給当事国政府(国際機関を含む。以下同じ。)が購入優先権を行使したとき。

 第62条第1項中「許可には」の下に「、次項に定める場合を除くほか」を加え、同条第2項申「前項」を「前2項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 第3条第1項の指定又は第13条第1項、第23条第1項、第52条第1項若しくは第61条の2第1項の許可には、国際規制物資の用途又は譲渡の制限その他国際約束を実施するために必要な条件を付すことが、できる。

 第65条第1項中「又は使用者が当該許可に係る核燃料物質のすべての使用を廃止し」を「使用者が当該許可に係る核燃料物質のすべての使用を廃止し、又は国際規制物資使用者が当該許可に係る国際規制物資のすべての使用を廃止し」に、「又は使用者は」を「、使用者又は国際規制物資使用者は」に改め、同条第2項中「若しくは第52条第1項」を「、第52条第1項若しくは第61条の2第1項」に改め、同条第4項中「使用者」の下に「又は国際規制物資使用者」を加える。

 第66条第1項中「若しくは第56条」を「、第56条若しくは第61条の5」に、「若しくは使用者」を「、使用者若しくは国際規制物資使用者」に、「又は核燃料物質」を「若しくは核燃料物質」に、「廃棄する」を「廃棄し、又は国際規制物資(核燃料物質を除く。)を譲り渡す」に改め、同条第3項中「核燃料物質」の下に「若しくは国際規制物資」を加え、「若しくは使用者」を「、使用者若しくは国際規制物資使用者」に改める。

 第67条中「又は使用者」を「、使用者又は国際規制物資使用者」に改める。

 第67条の次に次の1条を加える。

(原子力施設検査官)

第67条の2 科学技術庁に、原子力施設検査官を置く。

2 原子力施設検査官は、第28条から第29条の2まで、第46条又は第55条の2の検査に関する事務に従事する。

3 原子力施設検査官の定数及び資格に関し必要な事項は、政令で定める。

 第68条第1項中「又は使用者」を「、使用者又は国際規制物資使用者」に改め、同条に次の1項を加える。

4 国際規制物資の供給当事国政府の指定する者は、主務大臣の指定するその職員の立会いのもとに国際約束で定める範囲内において、国際規制物資を使用している者の事務所又は工場若しくは事業所(原子炉を船舶に設置する場合にあっては、その船舶)に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査し、関係者に質問し、又は試験のため必要な最少限度の量に限り、核原料物質、核燃料物質その他の必要な試料を収去することができる。

 第59条第1項中「又は第56条」を「、第56条又は第61条の5」に改める。

 第71条第1項中「又は第39条第1項」を「若しくは第39条第1項」に、「処分をする」を「処分をし、又は第62条第2項の規定により条件を附する」に改め、同条第4項中「第40条第2項」の下に「、第61条の7」を加える。

 第72条中「届出」の下に」(国際規制物資使用者に係る届出を除く。)」を加える。

 第73条中「29条」を「第29条の2」に改める。

 第75条第2号中「又は第55条第1項」を「、第55条第1項又は第61条の2第1項」に改め、同条第4号中「又は第46条第1項(第51条において準用する場合を含む。)」を「第46条第1項(第51条において準用する場合を含む。)又は第55条の2第1項」に改める。

 第78条中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の1号を加える。

八 第55条の2第1項の規定に違反して使用施設等を使用した者

 第79条第1号中「又は第50条第1項(第51条において準用する場合を含む。)」を「、第50条第1項(第51条において準用する場合を含む。)又は第56条の3第1項」に改め、同条第2号中「又は第50条第3項(第51条において準用する場合を含む。)」を「、第50条第3項(第51条において準用する場合を含む。)又は第56条の3第3項」に改め、同条第七号を同条第十号とし、同条第六号中「第62条第1項」の下に「又は第2項」を加え、同号を同条第九号とし、同条第五号の次に次の3号を加える。

六 第61条の2第1項の許可を受けないで国際規制物資を使用した者
七 第61条の5の規定による国際規制物資の使用の停止の命令に違反した者
八 第61条の8の規定による命令に違反した者

 第80条第一号中「又は第47条(第51条において準用する場合を含む。)」を「、第47条(第51条において準用する場合を含む。)、第56条の2又は第61条の6」に改め、同条第四号中「第1項」を「第1項又は第4項」に」「若しくは検査」を「、検査若しくは収去」に改め、同号を同条第六号とし、同条中第三号を第五号とし、第二号を第四号とし、第一号の次に次の2号を加える。

二 第61条の4第1項の規定による届出をしないで第61条の2第2項第二号から第四号までに掲げる事項を変更した者
三 第61条の7の規定による届出をしないで国際規制物資を使用した者

 第83条中「又は第55条第2項」を「、第55条第2項又は第61条の4第2項」に改める。

   附則

1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、核原料物資、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第67条の次に1条を加える改正規定は、昭和36年4月1日から施行する。

2 この法律の施行の際現に使用されている改正後の法(以下「新法」という。)第55条の2第1項に規定する使用施設等については、同項前段の規定は、適用しない。

3 この法律の施行の際現に新法第56条の3第1項に規定する核燃料物質を使用している使用者について同項の規定を適用する場合には、同項中「使用開始前に」とあるのは、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(昭和36年法律第50号)の施行の日から起算して30日以内に」とする。

4 この法律の施行の際現に国際規制物資を使用している者(新法第61条の2第1項各号に該当する場合における当該各号に規定する者を除く。)は、この法律の施行の日から起算して60日間は、新法第61条の2第1項の許可を受けないでも、引き続き国際規制物資を使用することができる。その者が、その期間内に同項の許可の申請をした場合において、許可をする旨又は許可をしない旨の通知を受ける日までの期間についても、同様とする。

5 この法律の施行の際現に国際規制物資を使用している新法第61条の7各号に規定する者について同条の規定を適用する場合には、同条中「総理府令(第一号に該当するときにあっては、総理府令、通商産業省令)で定めるところにより、あらかじめ」とあるのは、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から起算して60日以内に」とする。

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の
一部を改正する政令(昭和36年政令第103号)について

 原子炉等規制法の一部改正により、新たに原子力施設検査官の制度が設けられたことは前述のとおりであるが、同法第67条の第23項に基づき、原子力施設検査官の定数および資格に関し必要な事項を定めるため「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令」の一部を改正する政令が4月13日公布施行された。

 この政令により、原子力施設検査官の定数は10人と定められ、その資格については、原子炉施設、再処理施設または使用施設等の構造、性能および保安について相当の知識および経験を有する者でなければならないものとされた。

〔政令第103号〕

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の
一部を改正する政令

 内閣は、核原料物質、核燃料物質および原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第67条の2第3項の規定に基づき、この政令を制定する。

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)の一部を次のように改正する。

 第11条の次に次の1条を加える。

(原子力施設検査官の定数及び資格)

第11条の2 原子力施設検査官の定数は、10人とする。

2 原子力施設検査官は、原子炉施設、再処理施設又は使用施設等(使用施設、貯蔵施設及び廃棄施設をいう。)の構造、性能及び保安について相当の知識及び経験を有する者でなければならない。

   附則

 この政令は、公布の日から施行する。