原子力委員会設置法の一部改正

4月25日付で公布

 今回の改正は、原子炉の安全性に関する事項を調査審議させるため、原子力委員会に新たに原子炉安全専門審査会を設置することを目的とするものであって、審査会の権限、構成等を規定している。

〔法律第69号〕

原子力委員会設置法の一部を改正する法律

 原子力委員会設置法(昭和30年法律第188号)の一部を次のように改正する。第14条の次に次の3条を加える。

(原子炉安全専門審査会)
第14条の2 委員会に、原子炉安全専門審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員長の指示のあった場合において、原子炉に係る安全性に関する事項を調査審議する。

第14条の3 審査会は、審査委員30人以内で組織する。

2 審査委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3 審査委員は、非常勤とする。

4 学識経験のある者のうちから任命される審査委員の任期は、2年とする。

5 前項の審査委員は、再任されることができる。

第14条の4 審査会に、会長1人を置き、審査委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故がある時は、あらかじめその指名する審査委員がその職務を代理する。

   附則

 この法律は、公布の日から施行する。