◎総 理 府令第2号
 通商産業省

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第11条及び第12条第1項の規定に基づき、並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)第11条の規定を実施するため、核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則の一部を改正する命令を次のように定める。

  昭和35年9月30日

内閣総理大臣 池 田 勇 人
通商産業大臣 石 井 光次郎

核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則の
一部を改正する命令

 核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則(昭和32年総 理 府令/通商産業省第1号)の一部を次のように改正する。
     

 第1条を第1条の2とし、同条の前に第1条として次のように加える。

 (定義
第1条 この命令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 「被曝放射線量」とは、人が一定期間において被曝(診療を受けるための被曝を除く。)する放射線量をいう。
二 「集積線量」とは、人がその時までに被曝(診療を受けるための被曝及び皮ふ又は手、前ぱく、足若しくは足関節のみに対する被曝を除く。)した放射線の放射線量をいう。
三 「管理区域」とは、製錬施設であって、その場所における外部放射線の放射線量が科学技術庁長官及び通商産業大臣の定める放射線量をこえ、空気中若しくは水中の放射性物質(空気又は水のうちに含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度が科学技術庁長官及び通商産業大臣の定める濃度をこえ、又は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度が科学技術庁長官及び通商産業大臣の定める密度をこえるおそれのある場所をいう。
四 「周辺監視区域」とは、管理区域の周辺の区域であって、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における人の被曝放射線量が科学技術庁長官の定める放射線量をこえるおそれのないものをいう。
五 「従事者」とは、製錬の業務に従事する者であって、管理区域に常時立ち入るものをいう。

 第6条の表中第三号を次のように定める。
三 放射線管理記録

イ 放射性廃棄物の排気口又は
排気監視設備及び排水口又は
排水監視設備における放射性
物質の1日間及び3月間に
ついての平均濃度
 1日間の平均濃度に
 あっては毎日1回、
 3月間の平均濃度に
 あっては3月ごとに1回
 
  10年間
 
ロ 管理区域及び周辺監視区域
における放射線量率、空気中
及び水中の放射性物質の1週間
についての平均濃度並びに
放射性物質によって汚染された
物の表面の放射性物質の密度
 毎週1回   10年間
 
ハ 4月1日、7月1日、10月1日
及び1月1日を始期とする
各3月間並びに4月1日を
始期とする1年間の従事者の
被曝放射線量並びに従事者の
集積線量
 3月間の被曝放射線量
 にあっては3月ごとに
 1回、1年間の被曝
 放射線量及び集積線量
 毎年度1回
 第4項に
 定める期間
 
ニ 従事者が当該業務に従事
する以前の放射線被曝の経歴
 その者が当該業務に
 つく時
 第4項に
 定める期間
 
ホ 廃滓堆積場に堆積し、
土中に埋没し又は海洋に
投棄した放射性廃棄物の
種類別の数量並びにその
堆積、埋沒又は投棄の日時、
場所及び方法
 堆積、埋没又は投棄の
 つど
 製錬事業の
 廃止までの期間

 第6条の表第四号ロ中「検査のとき」を「検査の時」に改める。
 第6条に次の4項を加える。

2 前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもってその事項の記録に代えることができる。

3 第1項の表第三号ハの従事者の3月間の被曝放射線量を記録する場合には、放射線による被曝のうち放射性法質によって汚染された空気を呼吸し、又は放射性物質によって汚染された水を飲用することにょる被曝に係る記録については、その被曝の状況及び測定の方法をあわせて記載しなければならない。

4 第1項の表第三号ハ及びこの記録の保存期間は、その記録に係る者が従事者でなくなった場合において原子燃料公社及び製錬事業者がその記録を科学技術庁長官及び通商産業太良の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。

5 原子燃料公社及び製錬事業者は、第1項の表第三号ハの記録に係る従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。
第7条第1項第四号を次のように改める。
四 管理区域及び周辺監視区域の設定並びにこれら区域に係る立入制限、被曝放射線量の監視、汚染の除去等に関すること。

 第11条第1項中「内閣総理大臣」を「科学技術庁長官」に改める。
 第12条第1項を次のように改める。

 原子燃料公社及び製錬事業者は、工場又は事業所ごとに、別記様式による報告書を、従事者の1年間の被曝放射線量に係るものにあっては、毎年4月1日からその翌年の3月30日までの期間について、その他のものにあっては毎年4月1日から9月30日までの期間及び10月1日からその翌年の3月31日までの期間について作成し、それぞれ当該期間の経過後1月以内に内閣総理大臣及び通商産業大臣に提出しなければならない。
別記様式中(3)以下を次のように改める。

(三) 放射性物質の濃度の3月間についての平均値および最高値



(四) 従事者の被曝放射線量分布



(五) 従事者の1年間の被曝放射線量分布



  附 則

1 この命令は、昭和35年10月1日から施行する。

2 この命令施行の際現に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第12条第1項の規定により保安規定の認可を受けている者は、昭和35年11月30日までに同条同項の規定により保安規定の変更の認可を申請しなければならない。

3 前項の規定により保安規定の変更の認可を申請した者については、認可をする旨又は認可をしない旨の通知を受けるまでの間は、第7条第1項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

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