放射線障害防止法施行令等の改正について
「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」は、その一部を放正する法律がさる5月2日に昭和35年法律第78号として公布されていたが、このたび、10月1日から施行されることとなった。この法改正に伴って、同法施行令等に所要の改正を行なう必要があった。一方、国際放射線防護委員会(ICRP)は昭和33年9月に、従来の勧告に代わる新たな勧告を行なったので、この新勧告の趣旨に沿うよう同法施行令等に所要の改正を行なう必要もあったので、この際、これら2点以外の諸点についても法施行後の経験にかんがみて全面的な再検討を行なった結果、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令」、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則」および「放射性同位元素の数量等を定める件(告示)」の全面改正を行なうこととし、それぞれ、昭和35年政令第259号、昭和35年総理府令第56号および昭和35年科学技術庁告示第22号として、いずれも、9月30日に公布し、翌10月1日から施行された。
なお、従来の「放射線取扱主任者試験の実施細目および放射線取扱主任者免状の交付等に関する規則」は廃止し、その内容は、すべて、新施行規則のなかに包含されている。 なお、国際放射線防護委員会の新勧告は、従来の勧告の短期間の被ばく量許容値をもとにした考え方を大幅に修正し、個人および集団全般の長期間にわたる身体的障害、特に遺伝的障害を考慮して、放射線職業人に対しては13週間線量と集積線量の両方を規定し、間接的作業人および周辺居住人に対しては年間線量を規定している。同委員会は、従来からしばしば放射線からの人体の防護に関する勧告を行なってきているが、国際的にその権威が認められており、また、わが国の放射線関係諸法規は、同委員会の従来の勧告の線に沿って技術的基準が定められてきた。総理府に設置されている放射線審議会でも、新勧告の趣旨を関係法令に取り入れるよう、昭和34年8月と昭和35年2月に、内閣総理大臣あてに意見を具申していた。このような経緯からみて、新勧告の趣旨を採用する必要があったわけである。また、放射線障害の防止に関する技術的基準を定めようとするときは、放射線審議会に諮問しなければならないので、今回の改正にあたっては、施行令、施行規則および告示の改正案のうち技術的基準に関する部分について、昭和35年7月に同審議会に諮問した。翌8月に、審議会から若干の点について修正を要するほか諮問案のとおりで適当である旨の答申が行なわれたので、指摘のあった点については、当初の改正案を修正した。 改正の要点は、次のとおりである。 法改正に伴う改正点 また、届出使用者の貯蔵施設の基準を許可使用者の場合と同様とし、使用の届出、使用の変更の届出等の手続事項を定めた。 (2)使用の場所の一時的変更の届出 (3)廃棄業者に関する規制 (4)放射線取扱主任者 ICRP新勧告の採用に伴う改正点 (2)放射線作業従事者と管理区域随時立入者の区分 (3)放射線作業従事者の被ばく量の許容値 最大許容集積線量とは、集積線量(その時までに被ばくした総放射線量)についての許容値であり、年令に応じて定められている。年令をN才とすると、5(N-18)がその時における許容値である。 (4)管理区域随時立入者の被ばく量の許容値 (5)放射線施設に設けるしゃへい物 常時立入場所に対するしゃへいは、放線線作業従事者の年平均5レムの被ばく量許容値に対応しており、事業所の境界等に対するしゃへいは、一般居住人が年間0.5レムをこえて被ばくすることのないように施設面において担保したものである。 (6)空気中または水中の放射性同位元素の濃度 内部被ばくの場合の被ばく量の算定にあたっては、最大許容濃度の空気または水を呼吸し、または飲用することが週100ミリレムの放射線量率の外部放射線に被ばくすることに相当するものとして被ばく量を算出することとしている。 |