放射線取扱主任者試験の実施について


 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(総理府令第56号)第34条の規定により第1種放射線取扱主任者免状に係る試験(以下「第1種試験」という。)及び第2種放射線取扱主任者免状に係る試験(以下「第2種試験」という。)の施行に関し次のとおり公告する。

 昭和35年10月3日

科学技術庁長官
荒木 万寿夫

1.試験の日時
  (1)第1種試験


  (2)第2種試験


2.試験地および試験の場所


3.受験の申込
 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則第35条の規定による受験申込書に戸籍抄本、写真(受験申込前1年以内に帽子をつけないで撮影した正面半身像の縦6糎横4.5糎のものであること。)及び受験票の送付先を記した封筒を添えて、東京都千代田区霞ヶ関2丁目2番地科学技術庁長官あてに昭和35年10月31日まで(郵送の場合、10月31日の消印のあるものは受け付ける。)に提出すること。なお、受験申込書に記載されている現住所を変更したときは、そのつど氏名および受験番号を明らかにして、その旨を届け出ること。

4.受験申込に関する書類の請求
 受験申込書を請求する者は、受験申込書の送付先を記した封筒に8円切手をはったものを添えて、東京都千代田区霞ヶ関2丁目2番地科学技術庁原子力局放射線安全課管理係まで申し出ること。