原子力局

 

原燃において生産された核燃料物質の取扱基準について

 標記の件については当分の間下記基準により行なうこととなった。

1.核燃料物質の需要者(原子炉等規制法による指定または許可を受けて適法に核燃料物質を使用することができる者に限る。以下同じ)に対しては原則として貸与するものとする。

2.貸与料は、貸与する核燃料物質の価格の年率6.5%に相当する額とする。

3.金属ウランの基準価格は、ウランインゴットの場合ウランの量1キログラムにつき14,400円とする。

4.上記1にかかわらず非協定物質である核燃料物質については、需要者に対しウランの量150キログラムを限度として譲渡することができるものとする。

(注)従来は以上のような具体的取扱い基準はなく暫定的に原子力研究所等に貸与していたが、今後は上記の基準に基づいて、公社としては、国立機関、民間を問わず貸与、売却することになったものである。