原子力局

JRR-1およびJRR-2の燃料賃貸借期間延長について

 日米研究協定に基づく第1次および第2次細目協定により米国から借り入れているJRR-1およびJRR-2用燃料の借入期限は、日米研究協定の有効期間の関係で別段の合意ある場合を除き、おそくとも本年9月30日までとなっているが、前記燃料は、さらに引き続き借り入れる必要があるので、かねてから米国原子力委員会と交渉を行なっていた。その結果前記期限を日米協力協定の有効期限(昭和43年12月4日)に合わせて8年間延長し、昭和43年9月30日までとすることに日米両国の意見の合致をみたので、8月23日(火)の閣議決定に基づき、8月24日(水)ワシントンにおいて、在米大使館安川参事官と米国原子力委員会代表との間でこの旨の書簡の交換を行なった。なお、本件書簡の交換は閣議決定に基づき行なわれ、国会の同意は必要でない。