1960年海上人命安全条約の署名状況について

 本年5月17日からロンドンで開催された国際海上人命安全会議において作成された同条約について、わが国はすでに会議終了の6月17日に署名したが、その後の署名状況について外務省にはいった連絡によれば、受諾あるいは批准を条件として会議終了とともに署名を完了した国はアルゼンチン以下わが国を含めて34ヵ国、その後1ヵ月の猶予期間中に署名を完了した国は、ブルガリア、カメルーン、ハンガリア、韓国、ニュージーランドおよびソ連の6ヵ国である。

 このうち、ブルガリア、ハンガリアおよびソ連の3ヵ国は、条約第8章規則7(6)および11(原子力船の外国への入港手続および監督に関する規定)について、これらの規定は不必要であるのみならず、原子力船の発展を阻害するおそれがあると考えられるので、これらの規定には拘束されないと考える旨の宣言(留保)を付して署名している。