放射線障害防止の技術的基準の さる8月12日に開催された第8回放射線審議会において、次にかかげるような科学技術庁長官および通商産業大臣に対する答申がなされた。 なお、放射線審議会における審議経過は次のとおりである。
科学技術庁長官 荒木万寿夫殿 放射線審議会会長代理 木村健二郎 放射線障害防止の技術的基準の改正に関する答申について 昭和35年7月16日35原第1745号をもって、当審議会に諮問のあった「放射線障害防止の技術的基準の改正に関する諮問について」については、昭和35年3月12日に開催された第8回放射線審議会総会において、下記のとおりその結論を得たので答申する。 記 貴案のとおりで適当であると考えるが、なお次の点について考慮すること。 1.管理区域からの物品の持出しについて 2.固体状の放射性廃棄物について 3.放射性廃棄物の排出基準について (2)放射性廃棄物を排水する場合において、一般人に影響を及ぼすおそれがないときには、運用にあたって、海・河川等における希釈効果を認めるよう考慮すること。 (3)2人以上の事業所から放射性廃棄物を排気または排水する場合においては、各事業所から重複した影響を一般人に及ぼす点を考慮して、かかる事業所間の排気または排水の濃度の調整をはかるよう考慮すること。 4.内部被ばく量の算定について 5.測定の方法および記録について (2)個人被ばくに関する測定の記録については、特に内部被ばくの場合の測定の記録は、被ばくを受けた時の状況および被ばく量の算定の方法を合わせて記録するよう措置すること。
放射線審議会会長代理 木村健二郎 放射線障害防止の技術的基準の改正に関する答申について 昭和35年7月16日35原第1744号をもって、当番議会に諮問のあった「放射線障害防止の技術的基準の改正に関する諮問について」については、昭和35年8月12日に開催された第8回放射線審議会総会において、下記のとおりその結論を得たので答申する。 記 貴案のとおりで適当であると考えるが、なお次の点について考慮すること。 1.放射性同位元素の定義について、 2.管理区域からの物品の持出しについて 3.固体状の放射性廃棄物について 4.放射性廃棄物の排出基準について (2)障害防止法関係法令において、放射性廃棄物を排気または排水する場合の許容濃度について、平均の期間を明記していない箇所があるが、かかる場合においても1日または8時間の平均濃度を規制の対象とするよう考慮すること。 (3)放射性廃棄物を排水する場合において、一般人に影響を及ぼすおそれがないときには、運用にあたって、海・河川等における希釈効果を認めるよう考慮すること。 (4)2以上の事業所から放射性廃棄物を排気または排水する場合においては、各事業所から重複した影響を一般人に及ぼす点を考慮して、かかる事業所間の排気または排水の濃度の調整をはかるよう考慮すること。 5.内部被ばく量の算定について 6.測定の方法および記録について (2)個人被ばくに関する測定の記録については、特に内部被ばくの場合の測定の記録は、被ばくを受けた時の状況および被ばく量の算定の方法を合わせて記録するよう措置すること。 7.健康診断について (2)健康診断のうち血液検査に関する事項については、6月をこえない期間ごとに行なうことで足りるよう措置すること。 |