原子力局の科学調査官の職務について

 原子力局の科学調査官の職務については、「原子力局に置かれる科学調査官の職務の内容を定める訓令」が制定され、これに基づき村田浩科学調査官の職務が35原局第760号により定められた。

科学技術庁訓令 第31号

 原子力局に置かれる科学調査官の職務の内容を定める訓令を次のように定める。

  昭和35年5月20日

科学技術庁長官 中曽根康弘

原子力局に置かれる科学調査官の職務の内容を定める訓令

 原子力局に置かれる科学調査官の職務の内容は、原子力局の所掌事務のうち特に命ぜられた事項とする。

  附 則

 この訓令は、昭和35年5月20日から施行する。

(35原局第760号)

村田浩科学調査官の職務について

  昭和35年5月31日

原 子 力 局 長

 村田浩料学調査官の職務として特に命ずる事項は、次の各号に掲げるものとする。
1.原子力利用に関する調査の企画に関すること。
2.原子力利用に関する内外の動向の調査および分析に関すること。
3.原子力利用に関する統計の作成に関すること。
4.原子力利用に関する調査団体に関すること。
5.原子力委員会月報その他出版物の編集に関すること。
6.原子力に関する図書その他資料の収集および整理に関すること。