原子力委員会設置法の一部を改正する法律

 原子力委員会設置法の一部を改正する法律をここに公布する。

 御名御璽
   昭和35年5月10日

内閣総理大臣 岸   信 介

法律第79号

原子力委員会設置法の一部を改正する法律

 原子力委員会設置法(昭和30年法律第188号)の一部を次のように改正する。
  第六条第1項中「4人」を「6人」に改め、同条第2項中「2人」を「3人」に改める。
  第11条第2項中「2人」を「3人」に改める。

   附 則
 1 この法律は、公布の日から施行する。
 2 この法律の施行により新たに任命される委員の任期は、原子力委員会設置法第9条第1項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指定するところにより、1人については昭和36年12月31日まで、1人については昭和38年6月30日までとする。

内閣総理大臣 岸   信 介

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