放射性同位元素等による放射線障害の 注 アンダーラインは改正部分 目 次 第1章 総則(第1条・第2条) 第1章 総則 (目的)
(定義)
2 この法律において「放射性同位元素」とは、リン32、コパルト60等放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)で政令で定めるものをいう。
3 この法律において「放射線発生装置」とは、サイクロトロン、シンクロトロン等荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置で政令で定めるものをいう。 第2章 使用の許可及び届出並びに販売及び廃棄の業の許可
(使用の許可)
2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を科学技術庁長官に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(使用の届出)
2 前項の届出をしたもの(以下「届出使用者」という。)は、同項の規定により届出た事項のうち、放射性同位元素の種類及び数量、使用の場所、貯蔵施設の位置、構造、設備及び貯蔵能力その他総理府令で定める事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を科学技術庁長官に届出なければならない。
3 届出使用者は、第1項の規定により届出た事項(前項に規定するものを除く。)を変更したときは、変更の日から30日以内に、その旨を科学技術庁長官に届け出なければならない。
(販売の業の許可)
2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を科学技術庁長官に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(廃棄の業の許可)
2 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を科学技術庁長官に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(欠格条項) 一 第26条第1項の規定により許可を取り消され、取消の日から2年を経過していない者
(使用の許可の基準) 一 使用施設の位置、構造及び設備が政令で定める技術上の基準に適合するものであること。
(販売の業の許可の基準) 一 詰替施設の位置、構造及び設備が政令で定める技術上の基準に適合するものであること。
(廃棄の業の許可の基準) 一 廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備が政令で定める技術上の基準に適合するものであること。
(許可の条件)
2 前項の条件は、放射線障害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(許可証)
2 第3条第1項の許可をした場合において交付する許可証には、次の事項を記載しなければならない。 一 許可の年月日及び許可の番号
3 第4条第1項の許可をした場合において交付する許可証には、次の事項を記載しなければならない。 一 許可の年月日及び許可の番号
4 第4条の2第1項の許可をした場合において交付する許可証には、次の事項を記載しなければならない。 一 許可の年月日及び許可の番号
5 許可証は、他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。
(使用施設等の変更) 2 許可使用者は、第3条第2項第二号から第七号までに掲げる事項を変更しようとするとき(第5項に規定する変更をしようとするときを除く。)は政令で定めるところにより、科学技術庁長官の許可を受けなければならない。
3 第6条及び第8条の規定は、前項の許可に準用する。 4 第2項の規定により変更の許可を受けた許可使用者で許可証に記載された事項に変更を生じたものは、その許可を受けた日から30日以内に、許可証を科学技術庁長官に提出し、訂正を受けなければならない。
5 許可使用者は、政令で定める数量以下の放射性「同位元素を、非破壊検査その他政令で定める目的のため、一時的に使用する場合で、第3条第2項第四号に掲げる事項を変更しようとするときには、総理府令で定めるところにより、あらかじめその使用の場所を科学技術庁長官に届け出なければならない。
(詰替施設等の変更)
2 販売業者は、第4条第2項第二号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で止めるところにより、科学技術庁長官の許可を受けなければならない。
3 第7条及び第8条の規定は、前項の許可に準用する。
4 第2項の規定により変更の許可を受けた販売業者で許可証に記載された事項に変更を生じたものは、その許可を受けた日から30日以内に、許可証を科学技術庁長官に提出し、訂正を受けなければならない。
(廃棄施設等の変更)
2 廃棄業者は、第4条の2第2項第二号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、科学技術庁長官の許可を受けなければならない。
3 第7条の2及び第8条の規定は、前項の許可に準用する。
4 第2項の規定により変更の許可を受けた廃棄業者で許可証に記載された事項に変更を生じたものには、その許可を受けた日から30日以内に、許可証を科学技術庁長官に提出し、訂正を受けなければならない。
(許可証の再交付) 第3章 使用者、販売業者、廃棄業者等の義務
(使用施設等の基準適合義務)
2 届出使用者は、その貯蔵施設の位置、構造及び設備を政令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
3 販売業者は、この詰替施設、貯蔵施設及び廃棄施設の位置、構造及び設備を第7条第一号から第三号までの技術上の基準に適合するように維推しなければならない。
4 廃棄業者は、その廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設及び廃棄施設の位置、構造及び設備を第7条の2第一号から第三号までの技術上の基準に適合するように維持しなければならない。 (使用施設等の基準適合命令)
2 科学技術庁長官は、貯蔵施設の位置、構造又は設備が前条第2項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合させるため、届出使用者に対し、貯蔵施設の移転、修理又は改造を命ずることができる。
3 科学技術庁長官は、詰替施設、貯蔵施設又は廃棄施設の位置、構造又は設備が第7条第一号、第二号又は第三号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合させるため、販売業者に対し、詰替施設、貯蔵施設又ほ廃棄施設の移転、修理又は改造を命ずることができる。 4 科学技術庁長官は、廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設の位置、構造又は設備が第7条の2第一号、第二号又は第三号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合させるため、廃棄業者に対し,廃棄物詰替施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設の移転、修理又は改造を命ずることができる。 (使用の基準)
(詰替の基準)
2 廃棄業者(第30条第四号から第六号までに規定する者を含む。以下次条から第19条までにおいて同じ。)は、放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の詰替えをする場合においては、総理府令で定める技術上の基準に従ってしなければならない。
(保管の基準)
2 廃棄業者は、放射性同位元素又ほ放射性同位元素によって汚染された物を保管する場合においては、総理府令で定める技術上の基準に従ってしなければならない。
(運搬の基準) 2 廃棄業者及び廃棄業者から運搬を委託された者は、放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物を運搬する場合(船舶又は航空機により運搬する場合を除く。)においては、総理府令で定める技術上の基準に従ってしなければならない。
(廃棄の基準)
2 廃棄業者は、放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物を廃棄する場合においては、総理府令で定める技術上の基準に従ってしなければならない。
(測定) 2 使用者、販売業者及び廃棄業者は、総理府令で定めるところにより、使用施設、詰替施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設に立ち入った者について、その者の受けた放射線量、粒子束密度の時間積分量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定してその結果を記録し、かつ、これを保存しなければならない。
(放射線障害予防規定) 2 科学技術庁長官は、放射線障害の発生を防止するために必要があると認めるときは、使用者、販売業者又は廃案業者に対し、放射線障害予防規定の変更を命ずることができる。 3 使用者、販売業者及び廃棄業者は、放射線障害予防規定を変更したときは、変更の日から30日以内に、科学技術庁長官に届け出なければならない。
(教育訓練)
(放射線障害者の発見)
(放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置)
(記帳義務) 一 放射性同位元素の使用、保管又は廃棄に関する事項
2 販売業者は、総理府令で定めるところにより、帳簿を備え、放射性同位元素の販売、保管又は廃棄に関する事項並びに前項第三号及び第四号に掲げる事項を記載しなければならない。
3 廃棄業者は、総理府令で定めるところにより、帳簿を備え、放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物の保管又は廃棄に関する事項及び第1項第四号に掲げる事項を記載しなければならない。
4 前3項の帳簿は、総理府令で定めるところにより、保存しなければならない。
(許可の取消等) 一 第5条第二号から第五号までの一に該当するに至った場合
2 科学技術庁長官は、届出使用者が次の各号の一に該当する場合は、1年以内の期間を定めて放射性同位元素の使用の停止を命ずることができる。 一 策3条の2第2項の規定により届け出なければならない事項を届け出ないで変更した場合
(使用の廃止等の届出) 2 前項の規定による届出をしたときは、第3条第1項、第4条第1項又は第4条の2第1項の許可は、その効力を失う。 3 使用者、販売業者若しくは廃棄業者が死亡し、又は法人である使用者、販売業者若しくは廃棄業者が解散したときは、その相読人若しくは相読人に代って相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者は、総理府令で定めるところにより、その旨を科学技術庁長官に届け出なければならない。
(許可の取消、使用の廃止等に伴う措置) 2 前項に規定する者は、許可を取り消された日若しくは放射性同位元素の使用を廃止し、若しくは販売若しくは廃棄の業を廃止した日又は使用者、販売業者若しくは廃棄業者が死亡し、若しくは法人である使用者、販売業者若しくは廃棄業者が解散した日からそれぞれ30日以内に同項の規定により講じた措置を科学技術庁長官に報告しなければならない。
3 科学技術庁長官は、第1項に規定する者の講じた措置が適切でないと認めるときは、同項に規定する者に対し、放射線障害を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。
(譲渡及び譲受の制限) 一 許可使用者がその許可証に記載された種類の放射性同位元素を、他の使用者、販売業者若しくは廃棄業者に譲り渡し、又はその許可証に記載された貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で譲り受ける場合
(所持の制限) 一 許可使用者又は販売業者がその許可証に記載された種類の放射性同位元素をその許可証に記載された貯蔵施設の貯蔵能力の範囲内で所持する場合
(取扱の制限) 2 何人も、前項に掲げる者に放射線発生装置を使用させてはならない。
3 前2項の規定は、保健婦助産婦看護婦法(昭和23年法律第203号)により免許を受けた准看護婦その他総理府令で定める者については、適用しない。
(事故届)
(危険時の措置) 2 前項の事態を発見した者は、直ちにその旨を警察官又は海上保安官に通報しなければならない。
3 第1項に規定する者は、同項の事態が生じた場合においては、総理府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を科学技術庁長官に届け出なければならない。
4 科学技術庁長官は、第1項の場合において、放射線障害を防止するため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する者に対し、放射性同位元素の所在場所の変更、放射性同位元素による汚染の除去その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずることを命ずることができる。 第4章 放射線取扱主任者
(放射線取扱主任者) 2 使用者、販売業者及び廃棄業者は、放射線取扱主任者を選任したときは、選任した日から30日以内に、その旨を科学技術庁長官に届け出なければならない、これを解任したときも、同様とする。
(放射線取扱主任者免状)
2 第1種放射線取扱主任者免状及び第2種放射線取扱主任者免状は、科学技術庁長官の行なう放射線取扱主任者試験に合格した者に対し交付する。
3 科学技術庁長官は、次の各号の一に該当する者に対しては、放射線取扱主任者免状の交付を行わないことができる。 一 次項の規定により放射線取扱主任者免状の返納を命ぜられ、その日から1年を経過していない者
4 科学技術庁長官は、放射線取扱主任者免状の交付を受けた者がこの法律又はこの法律に基く命令の規定に違反したときは、その放射線取扱主任者免状の返納を命ずることができる。 5 第2項の放射線取扱主任者試験の課目、受験手続その他放射線取扱主任者試験の実施細目並びに放射線取扱主任者免状再交付及び返納に関する手続は、総理府令で定める。
(放射線取扱主任者の義務等) 2 使用施設、詰替施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設、又は廃棄施設に立ち入る者は、放射線取扱主任者がこの法律若しくはこの法律に基く命令又は放射線障害予防規定の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
(放射線取扱主任者の代理者)
2 第34条第1項の規定は、放射線取扱主任者の代理者の資格に準用する。 3 使用者、販売業者及び廃棄業者は、放射線取扱主任者の代理者を選任したときは、総理府令で定める場合を除き、選任した日から30日以内に、その旨を科学技術庁長官に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
4 放射線取扱主任者の代理者は、放射線取扱主任者の職務を代行する場合は、この法律及びこの法律に基く命令の規定の適用については、これを放射線取扱主任者とみなす。
(解任命令) 第5章 削除 第39条から第41条まで削除 第6章 雑則
(報告徴収)
(放射線検査官) 2 科学技術庁長官は、この法律又はこの法律に基く命令の実施のため必要があると認めるときは、放射線検査官に使用者、販売業者又は廃棄業者の事務所、使用施設、詰替施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設に立ち入り、その旨の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限度において、放射性同位元素若しくは放射性同位元素によって汚染された物を収去させることができる。
3 放射線検査官は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 放射線検査官の定数及び資格に関し必要な事項は、政令で定める。
5 第2項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(聴聞)
2 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければ1ならない。
3 聴聞に際しては、当該処分に係る者及び利害関係人に対して、当該事業について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(訴願)
(協議) 2 前項の協議を受けた関係行政機関の長は、当該協議を受けた事項に関し特に調査する必要があると認める場合においては、使用者(第3条第1項の許可の申請者を含む。)販売業者(第4条第1項の許可の申請者を含む。)若しくは廃棄業者(第4条の2第1項の許可の申請者を含む。)から必要な報告を徴し、又はその職員に使用者、販売業者若しくは廃棄業者の事務所使用施設、詰替施設、廃棄物詰替施設、貯蔵施設、廃棄物貯蔵施設若しくは、廃棄施設に立ち入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、関係者に質問させることができる。
3 第43条第3項及び第5項の規定は、前項の規定による立入検査に準用する。
4 内閣総理大臣は、第20条、第21条第1項、第23条及び第24条の総理府令を制定する場合においては、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
(連絡) 2 科学技術庁長官は、第3条第1項、第4条第1項、第4条の2第1項、第10条第2項、第11条第2項若しくは第11条の2第2項の許可をし、第26条の規定により処分をし、又は第3条の2、第10条第1項、第11条第1項、第11条の2第1項若しくは第27条第1項若しくは第3項の規定により届出を受理したときは、遅滞なくその旨を国家公安委員会又は海上保安庁長官に連絡しなければならない。
(労働基準法との関係等)
2 労働大臣は、労働者に対する放射線障害を防止するために特に必要があると認める場合においては、科学技術庁長官に勧告することができる。
(手数料の納付)
(国に対する適用) 第7章 罰則 第51条 放射性同位元素を装備している機器若しくは放射線発生装置をみだりに操作し、又はその他不当な方法で、放射線を発散させて人の生命又は身体に危険を生ぜしめた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の罪を犯しよって人を死亡させた者は、2年以上の有期懲役に処する。
3 前2項の規定にあたる行為が刑法(明治40年法律案45号)の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従って処断する。 第52条 次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 策3条第1項の許可を受けないで同条同項に規定する放射性同位元素又は放射線発生装置を使用した者 第53条 次の各号の一に該当する者は1年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第9条第5項の規定に違反した者 第54条 次の各号の一に該当する者は、5万円以下の罰金に処する。 一 第3条の2第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして同条同項に規定する放射性同位元素を使用した者 第55条 次の各号の一に診当する者は、1万円以下の罰金に処する。 一 第3条の2第2項の規定による届出をしないで同条同項に規定する事項を変更した者 第56条 第22条、第23条又は第24条の規定に違反した者は、5千円以下の前金に処する。 第57条 法人の代理者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前5条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 第58条 次の各号の一に萩当する者は、1万円以下の過料に処する。 一 第21条第1項の規定に違反し又は同条第2項の規定による命令に違反した者 第59条 次の各号の一に該当する者は、5千円以下の過料に処する。 一 第3条の2第3項、第10条第1項、第11条第1項又は第11条の2第1項の規定による届出を怠った者 附 則 |