さきに富士電機製造株式会社および三菱原子力工業株式会社から、下記のような原子炉製作等に関する甲種の技術援助契約の申請があり、原子力委員会、原子力局で検討中であったが、両申請とも認可するのが適当だとの結論に達した。
(1)富士電機製造株式会社
(イ)相 手 方 |
英国G.E.C. |
(ロ)技術の範囲 |
ガス冷却炉ほかG.E.C.が開発するすべての陸上炉
(ただし燃料加工は含まず)
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(ハ)対象地域 |
日本において製造販売の独占的実施権、
東南アジアにおける製造販売の非独占的実施権 |
(ニ)契約期間 |
7年 |
(2)三菱原子力工業株式会社
(イ)相 手 方 |
米国W.H. |
(ロ)技術の範囲 |
W.H.が開発するすべての原子炉
(燃料加工を含む。) |
(ハ)対象地域 |
日本における製造についての独占的実施権、米国、
カナダを除く世界各国における販売についての
非独占的実施権 |
(ニ)契約期間 |
14年 |
また乙種技術導入としても次の2件について認可するのが適当だとの結論を得た。
(1)古河電気工業株式会社
(イ)相 手 方 |
米国M&C社 |
(ロ)技術の範囲 |
核燃料加工、検査についての情報 |
(2)日本鋼管株式会社
(イ)相 手 方 |
Internuclear Co. |
(ロ)技術の範囲 |
原子力発電プラント、舶用プラントに使用される
鉄鋼その他の材料についての情報 |
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