日本原子力研究所法の一部を改正する法律

 日本原子力研究所の業務の管理機能を強化するため原研法の一部改正の法律が公布された。また原子炉主任技術者口答試験を受験する資格を認める講習機関について科学技術庁から下記のとおり告示された。

 日本原子力研究所法の一部を改正する法律をここに公布する。

 御 名 御 璽

   昭和35年3月31日

内閣総理大臣 岸  信介

 法律第33号

   日本原子力研究所法の一部を改正する法律

   日本原子力研究所法(昭和31年法律第92号)の一部を次のようにに改正する。
   第10条中「5人」を「6人」に改める。

 附 則

 この法律は、昭和35年4月1日から施行する。

内閣総理大臣 岸  信介
大 蔵 大 臣 佐藤 栄作