原子力局
特殊核物質の配分要領
233U 10g 235U 100g Pu(一般用) 10g Pu(中性子源または箔) 250g これらの特殊核物質は政府が米国から購入し、研究者に貸与する方針であるが、その配分要領は臨時に設けられた特殊核物質配分検討会の検討を経て、次のとおり決定した。なおこの配分要領は11月18日の原子力委員会において了承を得ている。 特殊核物質配分要領 I 日米原子力協定により購入する特殊核物質(以下「物質」という)は需要者が提出する所定の申請書に基づいて審査の上、これを配分するものとし、その配分を受ける者は核原料物質等の規制に関する法律に基づく核燃料物質の使用の許可を得、かつ政府と賃貸借契約を結ぶことを要する。 II 本配分要領に基づく配分の実施は本年度から開始することを予定し、物質の貸与期間は個々の契約によって定められるが、長期にわたるものについては3ヵ年契約を原則とし、必要に応じて延長できるものとする。 III 物質の配分は原則として毎年1回行なうものとし第1回の分は昭和34年1月の調査を参考にして配分するものとする。ただし、フィツションチェンバーおよび中性子源の配分は別扱いとする。 IV 物質は下記の研究項目に重点的に配分するものとし、同一系統の研究については、原則として集中的に行なうものとする。なお233U、 Pu(一般用)については原研を中心として配分する。 1) 233U 2) 235U 3) Pu(一般用) 4) Pu(特殊用) V 配分の手順は次のとおりとする。 1)当方の調査資料(第1回分は再調査一覧表)によって、当該需要者から所定の申請書を提出させる 2)前記申請書の内容を審査し、配分案を決定する 3)決定した配分案に基づき、外務省を通じて細目協定締結の交渉を進める。 4)前項と並行して加工について米国の事情を調査する。 5)細目協定締結後需要者と物質の賃貸借契約を結ぶ。 |