御 名 御 璽 昭和34年6月25日 内閣総理大臣 岸 信 介 政令第221号 原子力研究用物品の関税の免除に関する政令の一部を改正する政令 内閣は、関税定率法の一部を改正する法律(昭和29年法律第42号)附則第12項の規定に基き、この政令を制定する。 原子力研究用物品の関税の免除に関する政令(昭和31年政令第80号)の一部を次のように改正する。 第1条第1号中「加工」の下に「(その被覆材の加工を含む。)」を加える。 別表第七号を次のように改める
同表第九号を次のように改める。
同表中第十五号を削り、第十四号を第二十号とし第十三号を第十九号とし、第十二号を第十八号とし、第十一号の次に次のように加える。
附 則 1 この政令は、公布の日から施行する。 2 改正前の原子力研究用物品の関税の免除に関する政令第1条に規定する物品に該当する物品で、改正後の原子力研究用物品の関税の免除に関する政令第1条に規定する物品に該当しないものについては、この政令の日から起算して30日以内に輸入される場合に限り、なお従前の例による。 大 蔵 大 臣 佐 藤 栄 作 内閣総理大臣 岸 信 介
〔参照〕 第1条 関税定率法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第12項の規定により関税を免除する物品は、次に掲げる研究に使用するため輸入する物品で、別表に掲げるもの(以下「原子力研究用物品」という。)に限る。 一 核燃料物質の精錬及び加工に関する研究 |