御 名 御 璽

  昭和34年6月25日

内閣総理大臣 岸  信 介

政令第221号

原子力研究用物品の関税の免除に関する政令の一部を改正する政令

 内閣は、関税定率法の一部を改正する法律(昭和29年法律第42号)附則第12項の規定に基き、この政令を制定する。

 原子力研究用物品の関税の免除に関する政令(昭和31年政令第80号)の一部を次のように改正する。

 第1条第1号中「加工」の下に「(その被覆材の加工を含む。)」を加える。

 別表第七号を次のように改める

七 液体シンチレーションスぺクトロメーター (自動式試料交換装置を有するもので、エネルギーが3万電子ボルト以上のべーター線を測定することができるものに限る。)

 同表第九号を次のように改める。

九 真空式電子線よう接機(真空度が水銀柱0.01ミミリメートル以下の真空中で、加速された電子線により自動的によう接を行うものに限る。)

 同表中第十五号を削り、第十四号を第二十号とし第十三号を第十九号とし、第十二号を第十八号とし、第十一号の次に次のように加える。

十二 渦電流非破壊検査装置(厚さが2ミリメ-トル以下の核燃料物質の被覆材の探傷を自動的に行うことができるものに限る。)

十三 水浸式超音波探傷機(発振周波数が15メガサイクル以上のものに限る。)及びこれに附属する自動記録装置(傷の位置及び大きさを自動的に記録することができるものに限る。)

十四 超音波厚さ測定器(発振周波数が15メガサイクル以上のものに限る。)

十五 自動制御式油圧プレス(金属粉の供給、加圧及び製品の押上げを自動的に行い、その加圧力を制御することができるもので、かつ、プレス能力が90重量トン以上、油圧力が290気圧以上のものに限る。)

十六 質量分析装置(液体又は固体の試料用のイオン源を有し、真空度が水銀柱100万分の1ミリメートルをこえる真空中で電場又は磁場を変えることにより自動的に定量分析を行い、かつ、記録するものに限る。)

十七 回折格子型分光分析装置(オーダーソーターを有するもので、分散値の値が1ミリメートルにつき0.5オングストローム以下のものに限る。)

 附 則

1 この政令は、公布の日から施行する。

2 改正前の原子力研究用物品の関税の免除に関する政令第1条に規定する物品に該当する物品で、改正後の原子力研究用物品の関税の免除に関する政令第1条に規定する物品に該当しないものについては、この政令の日から起算して30日以内に輸入される場合に限り、なお従前の例による。

大 蔵 大 臣 佐 藤 栄 作

内閣総理大臣 岸  信 介



〔参照〕

第1条 関税定率法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第12項の規定により関税を免除する物品は、次に掲げる研究に使用するため輸入する物品で、別表に掲げるもの(以下「原子力研究用物品」という。)に限る。

一 核燃料物質の精錬及び加工に関する研究