放射線医学総合研究所の内部組織を定める政令の一部を改正する政令


 放射線医学総合研究所の内部組織を定める政令の一部を改正する政令をここに公布する。

 御 名 御 璽

  昭和34年6月30日

内閣総理大臣   岸  信 介

政令第228号

放射線医学総合研究所の内部組織を定める政令の一部を改正する政令

 内閣は、科学技術庁設置法(昭和31年法律第49号)第19条第2項の規定に基づき、この政令を制定する。

 放射線医学総合研究所の内部組織を定める政令(昭和32年政令第166号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

放射線医学総合研究所令

 第1条を次のように改める。

第1条 放射線医学総合研究所(以下「研究所」という。)は、千葉県に置く。

 第2条中「前条に定めるもののほか、「放射線医学総合研究所の内部組織」を「研究所の内部組織並びに研究所の支所の名称、一及び内部組織」に改め、同条を第3条とし、第1条の次に次の1条を加える。

第2条 内閣総理大臣は、研究所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に研究所の支所を置くことができる。

  附 則

この政令は、昭和34年7月1日から施行する。

          内閣総理大臣 岸  信 介

(参照)

第2条 前条に定めるもののほか,放射線医学総合研究所の内部組織は、総理府令で定める。