核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

 御 名 御 璽
 昭和34年6月2日

内閣総理大臣  岸 信介  

政令第210号

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令

 内閣は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第52条第1項本文及び第67条の規定に基き、この政令を制定する。

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)の一部を次のように改正する。

 第8条に次の1項を加える。

2 前項の許可を受けようとする者のうち、核燃料物質を臨界実験装置に使用しようとする者は、臨界実験装置の設置及び操作に必要な技術的能力に関する説明書その他総理府令で定める書類を添えて、申請しなければならない。

 第11条の表中使用者の項を次のように改める。

使用者  一 核燃料物質の受渡量
 二 核燃料物質の使用量
 三 臨界実験装置の操作時間
 四 放射線管理の状況(核燃料物質を臨界実験装置に使用する場合に限る。)
 五 使用施設の損傷の状況(臨界実験装置の操作に重大な支障を及ぼす
   おそれがある場合に限る。)

 附 則

 この政令は、公布の日から施行する。