総理府令第40号

 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第57条、第58条、第65条第4項及び第66条第1項の規定に基き,及び同法第52条第2項の規定を実施するため、並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号)第8条第2項及び第9条の規定に基き、及び同令第11条の規定を実施するため、核燃料物質の使用等に関する規則の一部を改正する総理府令を次のように定める。

 昭和34年6月2日

 内閣総理大臣 岸  信 介

核燃料物質の使用等に関する規則の一部を改正する総理府令

 核燃料物質の使用等に関する規則(昭和32年総理府令第84号)の一部を次のように改正する。

 第1条及び第2条を次のように改める。

 (核燃料物質の使用の許可の申請)

第1条 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「法」という。)第52条第2項の核燃料物質の使用の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。

一 法第52条第2項第五号の予定使用期間及び年間予定使用量については、核燃料物質の種類ごとに記載すること。
二 法第52条第2項第六号の使用済燃料の処分の方法については、その売渡、貸付、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載すること。

2 臨界実験装置に使用する場合の前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和32年政令第324号。以下「令」という。)第8条第2項の総理府令で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

一 臨界実験装置に使用する核燃料物質の取得計画を記載した書類
二 臨界実験装置の操作の方法に関する説明書(以下「操作方法書」という。)
三 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物による放射線の遮蔽及び核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物で廃棄しようとするもの(以下「放射性廃棄物」という。)の廃棄に関する説明書(以下「障害対策書」という。)
四 臨界実験装置の操作上の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があった場合に発生すると想定される臨界実験装置の事故の種類及び程度並びにこれらの原因又は事故に応ずる災害防止の措置に関する説明書(以下「安全対策書」という。)

3 第1項の申請書の提出部数は、正本1通及び副本2通とする。

 (変更の許可の申請)

第2条 令第9条の変更の許可の申請書に記載すべき事項中第三号の変更の内容については、法第52条第2項第六号の使用済燃料の処分の方法の変更に係る場合にあっては、その売渡、貸付、返還等の相手方及びその方法又はその廃棄の方法を記載するものとする。

2 臨界実験装置に使用する場合の法第52条第2項第二号,第三号又は第七号から第九号までに掲げる事項の変更に係る令第9条の許可の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一 変更に係る臨界実験装置の設置又は工事及び操作に必要な技術的能力に関する説明書
二 変更後における臨界実験装置に使用する核燃料物質の取得計画を記載した書類
三 変更後における操作方法書
四 変更後における障害対策書
五 変更後における安全対策書

3 第1項の申請書の提出部数は、正本1通及び副本2通とする。

 第3条第七号中「臨界集合試験のため」を「臨界実験装置」に改める。

 第4条各号列記以外の部分中「核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物で廃棄しようとするもの(以下「放射性廃棄物」という。)の」を削る。

 第7条第2項中「前項」を「第1項」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項中「核燃料物質の受渡及び」を「その核燃料物質の」に改め、同項の次に次の1項を加える。

2 臨界実験装置に使用する使用者は、臨界実験装置の操作に重大な支障を及ぼすおそれがある使用施設の損傷があった場合、臨界実験装置に関し最大許容週線量をこえた被ばくその他放射線による障害が発生するおそれがある場合又は放射線による障害が発生した場合には、その旨を直ちに、その状況及びその後にとった処置を10日以内に内閣総理大臣に報告しなければならない。

 第10条第1項ただし書を削り、同項第四号を次のように改める。

四 解散の理由

第10条の次に次の1条を加える。

 (許可の取消等に伴う措置)

第10条の2 法第56条の規定により許可を取り消された使用者、当該許可に係る核燃料物質のすべての使用を廃止した使用者又は法第65条第4項の規定により届出をしなければならない者は、法第66条第1項の規定により、核燃料物質を譲り渡し、核燃料物質による汚染を除去し、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を廃棄し、及び第3条第六号の2、同条第六号の7、同条第六号の8、第4条第十三号、同条第十八号、同条第十九号,第6条第七号又は同条第十一号の記録を長官が指定する機関に引き渡さなければならない。

2 前項に規定する措置は、許可を取り消された日、すべての使用を禁止した日又は解散し、若しくは死亡した日から30日以内にしなければならない。

 別記様式第一を次のように改める。

様式第一


(一)核燃料物質の受渡量及び使用量


(二)臨界実験装置の操作時間


(三)臨界実験装置に係る使用施設に常時立ち入る従業者の被ばくした当該期間内の放射線量分布


  附 則

この府令は、公布の日から施行する。