核燃料物質の使用等に関する規則の一部改正について


 さる4月4日公布施行された「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律」によって、臨界実験装置に核燃料物質を使用する場合の規制法第52条第1項の「使用の許可」は、これを適確に遂行するに足りる技術的能力がなければ与えられないことになった。これは臨界実験装置の使用の危険性を考え、その規制を強化する目的でなされたものである。

 これにともなって「技術的能力」があるかどうか等の安全性に関する説明書および使用状況に関する報告書の提出を求めるよう「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令」を改正することとなったので、規則をも改正し、提出資料、報告書の様式等を定めるのが今回の改正である。なお、従来の規則の一、二の点の整備をもあわせて行った。

 臨界実験装置の設置は、日本原子力研究所に2件の予定がある。